森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法について
森林は、国土の保全、水源の涵養等のほか、二酸化炭素の吸収源として重要な役割を果たしています。しかしながら、近年、森林を支える林業・山村の元気がなくなり、間伐等の施業を行われない森林が増えるなど、森林の公益的機能の低下が危ぶまれています。将来の森林づくり、地球温暖化の防止に向け、地域にとってかけがいのない森林を健全に育てることが必要です。このような中、パリ協定に基づく我が国の森林吸収量目標(令和12年(2030)年度に2.0%削減)の達成のためには、間伐、再造林等の森林整備の推進が必要であり、さらに、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、生産が本格化しつつある特定母樹から育成された苗木を用いた再造林を促進し、森林吸収量の最大化を図るため「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」の一部が改正され、令和3年4月1日に施行されました。
特定間伐等の実施の促進に関する基本方針について
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法に即し、本県における「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を策定しました。
なお、この基本方針は市町が策定する「特定間伐等促進計画」における基本的な方針となるものです。
1 策定年月日
策定日:令和3年4月23日
2 基本方針の内容
(1) 本県の区域内における特定間伐等の実施の促進の目標
(2) 特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の基準
(3) 特定間伐等促進計画の作成に関する事項
(4) その他特定間伐等の実施の促進に関する事項
(5) 本県における特定母樹の増殖の実施の促進の目標
(6) 本県における特に優良な種苗を生産する体制の整備に関する事項
(7) 特定増殖事業の実施方法に関する事項
(8) 特定増殖事業の実施の促進のための方策に関する事項
※ 詳細は、添付ファイルをご参照ください。
4 公表場所
・三重県農林水産部森林・林業経営課内
・各農林(水産)事務所森林・林業室
・三重県ホームページ