開発行為の届出
1ヘクタールを超える規模の自然地(樹林地、農地、湿地、湖沼等をいう。)が含まれた開発行為(宅地の造成、土石の採取、土地の開墾等)を行う者は、あらかじめ、知事に届け出なければなりません。
届出の手続きについては、農林水産部みどり共生推進課又は各地域機関へお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。
三重の森林づくり
1ヘクタールを超える規模の自然地(樹林地、農地、湿地、湖沼等をいう。)が含まれた開発行為(宅地の造成、土石の採取、土地の開墾等)を行う者は、あらかじめ、知事に届け出なければなりません。
届出の手続きについては、農林水産部みどり共生推進課又は各地域機関へお問い合わせください。
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