認定林業事業体とは?
- 認定林業事業体は、林業労働力の確保を目的とした「林業労働力の確保の促進に関する法律」に規定されています。
- 知事の樹立する基本計画に基づいて、事業主が、「労働環境の改善、募集方法の改善、その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」(以下「改善計画」と言う。)を作成し、知事に認定されれば「認定林業事業体」となります。
- 改善計画内容は、労災・雇用保険の管理、就業規則の作成、通年就労を可能にする事業量の確保、日給制から月給制への改善、賃金水準の向上、労働時間の短縮等の向上を目的としています。
- 新規参入者確保のための雇用・就労条件の改善等には、多大の経費負担を必要とすることから、経営体質を強化するための合理化も一体的に図るものであり、今後も永続的に労働力を有し、林業(森林整備)活動を担う中核的な事業体です。
認定林業事業体への支援措置
林業労働力確保支援センターを中核とした支援
ア…委託募集の特例措置
職業安定法の特例措置により、支援センターが委託募集を実施できます。
- 認定事業体が労働者を募集しようとする場合、支援センターに委託し、募集することができます。
- 他の事業主及び支援センターとの共同改善計画の認定に限ります。
イ…林業就業促進資金の貸し付け(現在、貸し付けは行っておりません)
認定事業主は、改善計画に従って新たに雇い入れる林業労働者を対象として、次の林業就業促進資金を借り受けることができます。
この場合、林業労働者に支給するのに必要な資金となります。
(ア)就業研修資金
- 支援センターが実施する研修の受講に必要な、宿泊滞在費及び賃金等
- 先進林家等における研修の受講に必要な、現地研修費、賃金、旅費、宿泊滞在費及び図書・参考文献費等
(イ)就業準備資金
就業の準備を行うのに必要な、就業先調査旅費、林業体験活動旅費、滞在費、地域林業者等との交流会費、林業作業用具、移転費用及び図書・参考文献費等
林業・木材産業改善資金の特例
林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく改善計画に従って保健施設を設置する場合、償還期間が延長(10年→15年)されます。
国有林野事業における配慮
森林管理局長は国有林野事業に係る森林施業を委託する場合、認定事業主に委託するよう配慮します。
認定申請方法及び認定基準
改善計画の認定を受けようとする事業主は、下記の要領に基づいて各農林(水産)事務所森林・林業室に申請書を提出してください。認定の受付期日は、6月10日、9月10日、12月10日、2月10日の年4回となっています。
改善計画認定申請書(様式1)(word:15kb)
改善計画認定申請書(様式1)(excel:42kb)
改善計画書(様式2)(word:51kb)
改善計画書(様式2)(excel:222kb)
共同改善計画申請書(様式3)(word:14kb)
共同改善計画書(様式4)(word:20kb)
変更認定申請書(様式7)(word:15kb)
変更届出書(様式8)(word:14kb)
改善措置実施状況報告(様式13)(word:34kb)
改善措置実施状況報告(様式13)(excel:126kb)
改善措置実施結果報告(様式14)(word:19kb)
改善措置実施結果報告(様式14)(excel:43kb)
認定取下申請書(様式16)(word:16kb)
事業主の要件及び改善計画の認定基準は下記のとおりです。
区分 | 基準 |
---|---|
改善計画を受けようとする 事業主の要件 (認定要領 別表1) |
三重県内において造林、保育、伐採その他の森林における施業(「森林施業」という。)を営む事業主とし、森林施業に従事する労働者(「林業労働者」という。)を雇用し森林施業を行っている、次のいずれかに該当する事業主。 (1)森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者の組織する団体 (2)造林業、育林業又は素材生産を営む者 (3)(2)に掲げる者の組織する団体 (4)造林又は育林の事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人 |
改善計画の認定基準 (認定要領 別表2) |
改善計画の認定の基準は、次のとおりとする 1 林業労働者を雇い入れたときは、当該林業労働者に対して、雇用に関する文書の 2 就業規則を制定していること。 3 常時5名以上の林業労働者を雇用し森林施業を行う場合にあっては、事業所ごと 4 以下のとおりの改善を計画していること。 5 目標年次において、いずれかの区分(素材生産、造林)の事業量の拡大が図られ |