三重県林業労働力の確保の促進に関する基本計画
三重県では、林業労働力の確保の促進に関する法律(以下、「労確法」という)に基づいて「三重県林業労働力の確保の促進に関する基本計画」(以下、「基本計画」という)を策定し、林業担い手関係の各種施策を講じています。
基本計画は、労確法第4条に基づいて都道府県知事が策定するもので、労確法第3条に基づいて農林水産大臣及び厚生労働大臣が策定した「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」に即して策定することになっています。
基本計画で定める事項
労確法第4条では、基本計画で定める事項を次のとおりとしています。- 事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項
- 新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項
- 林業における経営及び雇用の動向に関する事項
- 林業労働力の確保の促進に関する方針
- その他林業労働力の確保の促進に関する事項
三重県林業労働力の確保の促進に関する基本計画(第3次)
基本計画(第3次)は、計画期間を平成28年4月から平成38年3月までの10年間としています。
三重県林業労働力の確保の促進に関する基本計画(第3次)(pdf:365kb)