1 事業内容
公共建築物等における県産材の利用促進を図ることを目的として、公共建築物等に活用可能な建築用材等の県産
材新製品の開発や、製品化に向けた試験研究等に要する経費の一部に支援します。
ただし事業実施については、次に掲げる事項全てを満たすものとします。
(1)開発する木製品は、木材の用途として新規性があり、かつ県内の公共建築物等に活用可能な汎用性が高い
製品であること。
(2)使用する木材は、三重県産材を使用すること。
(3)令和7年3月14日までに補助対象となる製品の開発又は製品化が完了すること。
(4)事業主体は、公共建築物等への製品の採用への働きかけを行うこと。
(5)事業完了年度の翌年度から5年間は、開発した新製品には県産材を使用するよう努めるとともに、事業主
体は開発した木製品のPR及び販売に積極的に取り組むこと。
(6)補助対象となる業務で国等の他の補助金等を取得していないこと。
なお、以前の募集時に提出された事業計画と同一とみなされる事業計画は応募できません。
2 補助の対象者
事業の実施主体となる者(以下、事業実施主体という。)は、林業・木材産業関係事業者、建築関係事業者及び
これらの関係者で構成する団体、大学等の試験研究機関、その他知事が認める者で、以下の条件をすべて満たす者
とします。
(1)三重県内に事業所を有する者であること。
(2)以下のア~エをすべて満たす者であること。
ア 目的、活動・事業の種類、会計、役員に関する事項等が記載された定款等が策定又は締結されている
こと。
イ 事業年度ごとに事業計画書及び収支予算書が作成されていること。
ウ 事業年度ごとに事業報告書及び収支決算書が作成されていること。
エ 事業を的確に遂行するに足る人員、経理的基礎、事務処理能力を有すること。
(3)「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」別表に掲げるいずれかに該当する者でないこ
と。
(4)三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
(5)三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者でない
こと。
(6)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定め
る落札資格停止要件に該当する者でないこと。
3 補助対象経費
補助の対象となる経費は、公募要領の別表1のとおりです。
なお、実施要領第11に定める実績調査の実施までに支払いが完了し、領収書等により支払いを証することがで
きない経費は対象としません。
4 補助率及び補助金額
補助対象経費の1/3以内の額で、一事業あたりの補助金額は2,000千円を上限とします。
5 提出書類
(1)県産材新規用途開発支援事業実施計画申請書(様式第1号)
(2)県産材新規用途開発支援事業実施計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)事業主体の概要・組織体制が分かる資料(定款等)
6 事業計画の選定について
提出された事業計画書等について、選定要領に基づき適否判定を行い、適とされた事業計画は、「県産材新規用
途開発支援事業補助金交付候補事業計画選定委員会(以下、「選定委員会」という。)」において審査のうえ、予
算の範囲内で上位のものから補助金交付候補事業計画を選定します。
選定委員会での審査において、事業実施主体による事業計画のプレゼンテーションを実施します。プレゼンテー
ションの日時、場所については、別途通知します。
なお、審査基準は公募要領の別表2のとおりです。
7 事業計画書等の提出期限等
(1)提出期限:令和6年9月18日(水)15時まで(必着)
提出は持参又は郵送によるものとし、郵送の場合は電話にて到着を確認してください(電子メール、FAX
による提出は受け付けません)。
持参の場合の受付は、三重県の開庁時間内に限ります。郵送の場合は、郵便又は民間事業者による信書便
で送付してください。また、提出先に電話し、到達確認を行ってください。
(2)事業計画書等の提出先及び事業の内容・書類作成等に関する問合せ
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部 森林・林業経営課(県庁6階)
電話:059-224-2565
(3)提出部数:各8部
(4)提出に当たっての注意事項
ア 提出した事業計画書等は返却しません。
イ 事業計画書等に虚偽の記載をした場合は無効とします。
ウ 応募要件を有しない者が提出した事業計画書等は無効とします。
エ 事業計画書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とします。
令和6年度県産材新規用途開発支援事業費補助金Q&A
Q1 「木材の用途として新規性があり」とは、どのようなものをいうのか。A1 これまでにない新製品に加え、まだ市場シェアが僅少のもの、既に製造されているものであっても、新しい
技術を開発し採用することにより、公共建築物等における県産材の需要拡大につながるものが該当します。
Q2 「補助対象となる製品の開発又は製品化が完了する」とは、具体的に何をいうのか。
A2 開発又は試験研究等が完了し、少なくとも製品の試作モデルが完成することを言います。