1 補助の対象者(申請者)
補助の対象者(以下、事業実施主体という。)は、木造非住宅建築物の設計業務の発注者(国及び地方公共団体を除く。)で、以下の条件をすべて満たす者とする。
(1)事業の実施に当たり、補助金以外の経費について、資金調達が確実であること。
(2)「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」別表に掲げるいずれかに該当する者でないこ
と。
2 補助の対象となる建築物
三重県産木材を使用した木造の非住宅建築物で、以下の条件を全て満たす建築物とする。なお、竣工までに条件を満たさなくなった場合には、補助金の交付決定を取り消すとともに、補助金返還の対象となる可能性があるため
留意すること。
(1)三重県内に新築、増築又は改築する非住宅建築物(※1)であること。
(2)延べ面積が300㎡以上の木造建築物(※2)で、構造材における木材使用量のうち、三重県産木材(※3)の割
合が50%以上であること(※4)。
(3)三重県内に事務所を有する設計事務所が設計を行うこと(※5)。
(4)補助対象となる設計業務で国等の他の補助金等を取得していないこと。
(5)設計完了後、工事契約が伴う事業であること。
(6)令和10年3月31日までに竣工予定の建築物であること。
(7)「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する風俗営業等を目
的とした施設・設備でないこと。テナントの入居が想定される場合も含む。
※1 非住宅建築物とは、戸建て住宅以外で、事業に供する目的で建築される建築物(マンション、アパート等、
賃貸により収益を得る目的の集合住宅を含む)をいう。なお、併用住宅及び兼用住宅は補助の対象外とする。
※2 木造建築物とは、構造耐力上主要な部分(壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他
これらに類するものをいう)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう))
の全体の体積の50%以上に木材を利用した建築物をいう。
なお、同一設計業務内で複数の建築物を設計する場合は、1棟当たりの延べ面積が300㎡以上の建築物のみ
を対象とする。
※3 三重県産木材とは、三重県の区域にある森林から生産された木材をいう。(出荷証明書等で三重県産である
ことが証明できるものとする)
※4 増築又は改築の場合は、それぞれの部分において(2)を満たすことを条件とする。
※5 複数の設計事務所が設計に参加する場合は、補助対象経費の業務を三重県内に事務所を有する設計事務所が
設計を行う場合、補助の対象とする。
3 補助の対象となる設計業務
2の条件に加え、以下の条件を全て満たす業務とする。(1)基本計画・基本設計が完了していないこと。
(2)令和8年3月13日までに実施設計が完了する業務であること。
(3)実施要領8(3)に定める実績調査の実施までに、補助対象部分の業務に係る経費の支払いが完了し、領収
書等により支払いを証することが可能であること。
4 補助率及び補助金額
県の予算の範囲内において、設計金額の3分の1又は延べ面積に1㎡当たり10千円を乗じた額のいずれか低い方の額以内を補助することとし、上限は5,000千円とする。
5 補助対象経費及び補助対象外経費
補助の対象となる経費は、2、3を満たす木造の非住宅建築物の基本計画・基本設計費及び実施設計費(諸経費は含む。)とし、消費税及び以下の経費は補助対象外とする。
(1)設備設計費(電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備、昇降機等)
(2)解体撤去設計費
(3)外構等周辺施設設計費
(4)確認申請、工事監理、工事着手後の設計変更、積算に係る経費、工事契約に関する事務
6 契約及び着手について
本補助事業は、2、3を満たせば、契約又は着手済みの設計業務も補助の対象とする。なお、令和7年3月31日以前に契約が締結された設計業務は補助の対象外とする。
7 提出書類
No | 書類の種類 | 様式の種類 |
1 | 木造非住宅設計支援事業補助金事業申請書 | 様式第1号 |
2 | 木造非住宅設計支援事業実施計画書 | 様式第2号 |
3 | 収支予算書(※1) | 様式第3号 |
4 | 見積書(契約書の写し)(※2) | 任意様式 |
5 | 4の内訳書 | 様式第4号 |
6 | 工程表(工事完了まで) | 任意様式 |
7 | 事業実施主体の概要・組織体制が分かる資料 申請者が法人か個人かに応じて以下を提出すること |
― |
●法人の場合 ・登記簿謄本又は登記事項証明書(商号、所在地、代表者、(資本金等) の事項が記載されているもの。発行から3か月以内のもの。写し可) ・定款 |
||
●個人の場合 ・身分(身元)証明書(禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、 破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したも の。 ・成年被後見人、被保佐人等について登記されていないことの証明書 (法務局発行。発行から3か月以内のもの。写し可) |
※1 申請する設計業務が未契約の場合は見積書を提出すること。契約済みの場合は契約書の写しを提出すること
(条項は添付不要)。
8 事業計画書等の提出期限等
(1)提出期限:令和7年9月30日(左記の期限以前であっても、予算額の上限に達した時点で募集を終了します。)
(2)提出は持参、郵送又は電子メールによるものとし、郵送又は電子メールの場合は電話にて到着を確認するこ
と(FAXによる提出は受け付けないこととする)。
持参の場合は三重県の開庁時間内に限ります。郵送の場合は、郵便又は民間事業者による信書便で送付して
ください。
(3)事業計画書等の提出場所及び事業の内容・書類作成等に関する問合せ
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部 森林・林業経営課(県庁6階)
電話:059-224-2565 メール:shinrin@pref.mie.lg.jp
(4)提出部数:各1部(郵送又は持参の場合)
(5)提出に当たっての注意事項
ア 提出した事業計画書等は返却しない。
イ 事業計画書等に虚偽の記載をした場合は無効とする。
ウ 応募要件を有しない者が提出した事業計画書等は無効とする。
エ 事業計画書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。
関連資料
・実施要領(PDF)・様式第1~10(様式4を除く)(ワード)
・様式第4(エクセル)
・公募要領(PDF)