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令和02年02月03日

森林経営管理制度(森林経営管理法)について

 森林経営管理法(平成30年法律第35号、以下「法」と言います)が平成31(2019)年4月に施行されました。
 法では、市町が森林所有者の意向調査を実施し、所有者自らが管理できない森林について、市町に経営管理権を設定したうえで、
  ① 経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託、
  ② 経営に適しない森林については、市町自ら管理を実施する
 こととなりました。
 また、県においては、経営に適した森林の再委託先となる林業経営者を公募・公表するほか、市町が実施する意向調査によって明らかとなった所有者不明森林等について市町からの申請を受けて裁定を行います。
森林経営管理法のスキーム

森林経営管理法のスキーム 

経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者の公募・公表について

 県は、法第2条第5項に規定する経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者を公募し、法36条第2項に規定する要件に適合する民間事業者を公表することとしています。(公表した民間事業者が「意欲と能力のある林業経営者」となります。)
 詳しくは、こちらのページ をご覧下さい。
 

共有者不明森林・所有者不明森林に関する公告について

 法では、市町が実施する意向調査や森林所有者の探索の結果、明らかとなった共有者不明森林(森林所有者の一部が不明な森林)や所有者不明森林(森林所有者の全部が不明な森林)について、公告など一定の手続きを経たうえで経営管理権集積計画を定めることができる特例措置が設けられています。
 県は、共有者不明森林及び所有者不明森林に関する情報の周知を図るため、市町と連携し、公告事項についてインターネット等を利用して提供することとしています。
 現在の公告は以下のとおりです。
市町名 公告日 公告事項
※現在、公告中の案件はありません。
(留意事項)
・当該広告に係る不明森林共有者や不明森林所有者は、公告に定める期間(公告の日から起算して6ヶ月以内)に限り、当該森林に係る権限を証する書面を添えて、市町に公告事項について異議を申し出ることができます。
・公告期間中に異議等がない場合、不明森林共有者にあっては、当該経営管理集積計画に同意したものとみなされます。不明森林所有者にあっては、県知事の裁定を経て、当該計画に同意したものとみなされる場合があります。
・詳しくは、公告事項をご参照ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 森林・林業経営課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2564 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:shinrin@pref.mie.lg.jp

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