経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者の公募・公表について
県は、法第2条第5項に規定する経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者を公募し、法36条第2項に規定する要件に適合する民間事業者を公表することとしています。(公表した民間事業者が「意欲と能力のある林業経営者」となります。)詳しくは、こちらのページ をご覧下さい。
共有者不明森林・所有者不明森林に関する公告について
法では、市町が実施する意向調査や森林所有者の探索の結果、明らかとなった共有者不明森林(森林所有者の一部が不明な森林)や所有者不明森林(森林所有者の全部が不明な森林)について、公告など一定の手続きを経たうえで経営管理権集積計画を定めることができる特例措置が設けられています。県は、共有者不明森林及び所有者不明森林に関する情報の周知を図るため、市町と連携し、公告事項についてインターネット等を利用して提供することとしています。
現在の公告は以下のとおりです。
市町名 | 公告日 | 公告事項 |
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※現在、公告中の案件はありません。 |
・当該広告に係る不明森林共有者や不明森林所有者は、公告に定める期間(公告の日から起算して6ヶ月以内)に限り、当該森林に係る権限を証する書面を添えて、市町に公告事項について異議を申し出ることができます。
・公告期間中に異議等がない場合、不明森林共有者にあっては、当該経営管理集積計画に同意したものとみなされます。不明森林所有者にあっては、県知事の裁定を経て、当該計画に同意したものとみなされる場合があります。
・詳しくは、公告事項をご参照ください。