大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
法律の目的
公共の利益となる事業による大深度地下の使用に関し、その要件、手続き等について特別の措置を講ずることにより、当該事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図ることを目的としています。
大深度地下とは
通常利用されない空間が大深度地下で、具体的には、次の①または②のうちいずれか深いほうです。
- 地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)
- 建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ(支持地盤上面から10m以深)
※支持地盤とは:高層建築物の基礎杭も耐えられる地盤(基礎杭が2500kN/㎡以上の許容支持力を有する地盤)
三重県の対象地域
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」における対象地域は、首都圏、近畿圏、中部圏の三大都市圏となっており、三重県では、四日市市、桑名市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町の全域と、いなべ市の一部(旧員弁町)がこの法律の対象となっています。
対象事業
この法律による特別の措置は、次に掲げる事業について講じられるものとする。
一 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業 |
二 | 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する水路、貯水池その他の施設に関する事業 |
三 | 国、地方公共団体又は土地改良区(土地改良区連合を含む。)が設置する農業用道路、用水路又は排水路に関する事業 |
四 | 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下単に「鉄道事業者」という。)が一般の需要に応ずる鉄道事業の用に供する施設に関する事業 |
五 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業 |
六 | 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の用に供する施設に関する事業 |
七 | 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者(以下単に「認定電気通信事業者」という。)が同項に規定する認定電気通信事業(以下単に「認定電気通信事業」という。)の用に供する施設に関する事業 |
八 | 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物に関する事業 |
九 | ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物に関する事業 |
十 | 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設に関する事業 |
十一 | 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)による水資源開発施設及び愛知豊川用水施設に関する事業 |
十二 | 前各号に掲げる事業のほか、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げるものに関する事業又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により土地を使用することができる都市計画事業のうち、大深度地下を使用する必要があるものとして政令で定めるもの |
十三 | 前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、鉄道、軌道、電線路、水路その他の施設に関する事業 |
必要な手続き
つぎのいずれかに該当するものは国土交通大臣が使用の認可に関する処分をします。
一 | 国又は都道府県が事業者である事業 | |
二 | 事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業 | |
三 | 一の都道府県の区域を越え、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業その他の事業で次に掲げるもの | |
イ | 鉄道事業者がその鉄道事業(当該事業に係る路線又はその路線及び当該鉄道事業者若しくは当該鉄道事業者がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上でその路線と密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業 | |
ロ | 認定電気通信事業者が認定電気通信事業(その業務区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業 | |
ハ | 電気事業法による一般電気事業(供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、卸電気事業(供給の相手方たる一般電気事業者の供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)又は特定電気事業(供給地点が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する電気工作物に関する事業 | |
ニ | イからハまでに掲げる事業のために欠くことができない通路、鉄道、軌道、電線路、水路その他の施設に関する事業 | |
四 | 前三号に掲げる事業と共同して施行する事業 |
上記一から四以外のものは、事業区域を管轄する三重県知事が使用の認可に関する処分を行います。
申請・問合せ先
三重県地域連携・交通部 水資源・地域プロジェクト課
電話:059-224-2010
Fax:059-224-2219
E-mail:shigen@pref.mie.lg.jp
国土交通大臣処分にかかるものは国土交通省へお問い合わせください。