三重県市町村合併支援本部(旧法)[平成13年5月10日設置・平成18年3月31日廃止]
設置
第1条
本県における自主的な市町村合併を県の各部局・関係機関が一体となって支援するため、三重県市町村合併支援本部(以下「支援本部」という。)を設置する。
取組事項
第2条
支援本部の取組事項は、次のとおりとする。
- 市町村合併の気運醸成に関する企画及び方針の決定
- 市町村合併に対する支援の企画及び方針の決定
- 市町村建設計画に掲げる県事業の総合調整
- 三重県市町村合併支援地方本部の設置に関する方針の決定
- その他市町村合併の推進に必要な事項
組織等
第3条
- 支援本部は本部長、副本部長及び本部員で構成するものとし、本部長は知事を、副本部長は副知事を、本部員は別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
- 本部長は、支援本部の事務を総括し、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。
- 本部長は、支援本部の取組事項にかかる企画、協議及び調整並びに支援本部が決定した方針の実施に関し必要な事項を処理させるため、支援本部内に幹事会を設置し、これを指揮監督する。
- 本部長は、必要に応じ本部員を追加することができる。
- 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
関係職員及び有識者等の出席
第4条
本部長が必要と認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
幹事会
第5条
- 幹事会は幹事長及び幹事で構成するものとし、幹事長は地域振興部市町村行政分野総括室長を、幹事は別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
- 幹事長は、幹事会の事務を総括し、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。
- 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
専門部会
第6条
- 特定の事項を調査検討させるため、必要に応じ幹事会に専門部会を置くことができる。
- 専門部会の設置・運営等については、幹事長が別に定める。
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