市町村合併までの流れ
市町村の動きが
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住民のみなさんの動きが
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2:法定合併協議会の設置
- 設置するためには、関係する市町村の議会の議決が必要
- 合併協議会では合併を行うこと自体の是非を含めて、合併についてあらゆる事項を公式に話し合う
- 合併後の将来図とその実現方法を合併市町村基本計画にまとめる
3:合併協定書の調印
- 合併協議会での市町村の話し合いの結果の主要部分は、合併協定書といった形にまとめられる
→合併の方向が一本化
4:市町村の合併議決
- 合併協定書に沿って各市町村の議会が議決
5:知事への申請
- 関係市町村長すべてから申請
6:都道府県議会の議決・知事の決定
- 都道府県議会の議決を経て、知事が市町村合併を正式決定
- 市を含んだ合併、市になる合併の場合には総務大臣の同意が必要
7:総務大臣への届出・総務大臣の告示
- 知事から総務大臣に届出
- 総務大臣の告示によって、合併の効力が発生し、新市町村が誕生
市町村合併の検討は、みんなで話し合うことから始まります。具体的な協議を行う場となるのは、合併研究会や合併協議会などの組織ですが、市町村合併の検討にあたっては、常に住民のみなさんと情報を共有しつつ、協働しながら進めていくことが大切です。