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平成20年10月15日

三重県の市町村合併

市町村合併までの流れ

市町村の動きが
きっかけになる場合

1:事前協議

  • 合併の検討をする事実上の話し合い
  • 合併研究会や任意の合併協議会といった組織が作られる場合が多い

住民のみなさんの動きが
きっかけになる場合

1:住民発議

  • 法定合併協議会の設置を住民が市町村長に対して請求
  • 市町村の有権者の50分の1以上の署名が必要

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2:法定合併協議会の設置

  • 設置するためには、関係する市町村の議会の議決が必要
  • 合併協議会では合併を行うこと自体の是非を含めて、合併についてあらゆる事項を公式に話し合う
  • 合併後の将来図とその実現方法を合併市町村基本計画にまとめる

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3:合併協定書の調印

  • 合併協議会での市町村の話し合いの結果の主要部分は、合併協定書といった形にまとめられる
    →合併の方向が一本化

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4:市町村の合併議決

  • 合併協定書に沿って各市町村の議会が議決

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5:知事への申請

  • 関係市町村長すべてから申請

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6:都道府県議会の議決・知事の決定

  • 都道府県議会の議決を経て、知事が市町村合併を正式決定
  • 市を含んだ合併、市になる合併の場合には総務大臣の同意が必要

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7:総務大臣への届出・総務大臣の告示

  • 知事から総務大臣に届出
  • 総務大臣の告示によって、合併の効力が発生し、新市町村が誕生

市町村合併の検討は、みんなで話し合うことから始まります。具体的な協議を行う場となるのは、合併研究会や合併協議会などの組織ですが、市町村合併の検討にあたっては、常に住民のみなさんと情報を共有しつつ、協働しながら進めていくことが大切です。

市町村の合併の手続きのイラスト

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 地域づくり推進課 地域企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2170 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:chiiki@pref.mie.lg.jp

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