現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 地方自治 >
  4. 地方分権 >
  5. 推進方針 >
  6.  三重県権限移譲推進方針
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  地域連携・交通部  >
  3. 地域づくり推進課  >
  4.  地域企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年10月15日

三重県権限移譲推進方針(改定版)

1 方針改定の趣旨

 本県では、地方分権型社会の実現に向け、県から市町への権限移譲を進めており、平成17年には「三重県権限移譲推進方針」を策定し、関連する一連の事務をパッケージにして移譲する“包括的権限移譲”を基本に、一層の権限移譲の推進を図ってまいりました。

 これ以降、県内では市町村合併が進み、さらに国における地方分権改革の進展により、都道府県から基礎自治体への法令による権限移譲(法定権限移譲)が実施されました。

 これからの市町は、これまで以上に自主性・自立性を高め、住民サービスの向上や地域課題の解決に主体的に取り組んでいくことが求められています。

 本県では、こうした社会状況の変化を踏まえ、平成24年1月、市町との検討をもとに「三重県権限移譲推進方針」を改定し、県民・市町・県にとって効果の高い権限移譲をより一層推進することとしました。 

2 権限移譲の基本的考え方

(県と市町の役割分担について)

 国の地方分権改革においては、住民により身近な基礎自治体(市町村)を地域における行政の中心的な役割を担うものと位置付けています。こうした中で、県と市町の役割分担についても、「補完性の原則」を踏まえたうえで、市町は地域の実情に応じて、より適切な行政サービスを提供し、県は必要とされる専門性を高めるなどして、市町の実情に応じて支援し、互いに対等・協力の関係のもと、より一層の連携を強化していくことが必要です。

(権限移譲のあり方)

 権限移譲は、住民の利便性の向上や、市町の主体性向上を目的とし、県と市町双方の行政の質の向上に寄与するものでなければなりません。

 また、県は、権限移譲が円滑に行われ、移譲後、市町において適切に事務が処理されるよう配慮しなければなりません

(権限移譲推進の5原則)

  1. 住民の利便性向上の原則
    市町との役割分担をふまえ、住民の利便性向上に資するような権限移譲を行います。
  2. 市町優先の原則
    市町において、より自主的・主体的な取り組みや効果的・効率的な事務執行が行えるよう、可能なかぎり包括的に移譲します。ただし、具体に権限移譲を行う項目については、地域の実情を踏まえ、市町の意向を尊重して決定す・驍アととします。
  3. 権限・財源の一体移譲の原則
    権限移譲によって生じる事務処理が、市町に過度な財政負担を及ぼすことがないよう必要な財源を権限と一体で移譲します。
  4. 事務処理体制適正化の原則
    権限移譲を受ける市町の事務処理体制上必要があるときには、人的支援を行うとともに、県、市町の双方にとって効果的・効率的かつ適正な組織体制を構築します。
  5. 公正・透明性の確保の原則
    移譲の協議は、必要な書面や標準的な協議期間などを定めた手続きにより、公正で透明な手順で行います。

3 権限移譲の方法

権限移譲は、次の方法によって行うものとします。

(1)包括的権限移譲

 権限移譲は、住民の利便性の向上や、市町における自主的・主体的な取組や効果的・効率的な事務執行が可能となるよう、関連する一連の事務をまとめて移譲する“包括的権限移譲”を基本として進めることとします。

 “包括的権限移譲”は、次の内容でパッケージ化したもの(別表)をもとに、移譲を推進します。

 ①A型:法定権限移譲事務を、法令による移譲先以外の市町に移譲を進めるパッケージ

  平成23年8月30日公布の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)及びこの関係政省令により、県内の一部市町に権限移譲される事務(法定権限移譲事務)をパッケージにして、法で規定された移譲先以外の市町に移譲を進めます。

 ②B型:法定権限移譲事務に関連する事務を、法定権限移譲事務を実施する市町に移譲を進めるパッケージ

  法定権限移譲事務に関連し、法定権限移譲の効果をより高めることとなる事務をパッケージにして、法定権限移譲事務を実施する市町に移譲を進めます。

 ③C型:その他、権限移譲の効果が高い事務を、未移譲の市町に移譲を進めるパッケージ

 法定権限移譲との関連がない場合であっても、市町において処理することで、住民の利便性向上や市町の自主性・自立性の向上、業務の効率化等、権限移譲による効果が高い事務をパッケージにして、これまで未移譲の市町に移譲を進めます。

(2) 個別権限移譲

法令等に定めのある必要な項目を個別に移譲します。

4 権限移譲に伴う支援及び措置

(1) 権限移譲に伴う支援等

 権限移譲の際には、地方財政法第28条第1項の規定に基づき、「三重県の事務処理の特例に関する条例に基づく交付金交付要綱」に定める財政措置を行います。
 特に、包括的権限移譲については、市町の事務負担も一時的に大きくなることから、上記の財政措置に加え、一定期間を限って財政支援を行うことができるものとします。

(2)権限移譲に伴う人的支援

 権限移譲にあたり、市町において円滑かつ適切な事務処理が可能となるよう必要に応じて県職員の派遣や市町職員の受入研修などにより支援します。
 なお、支援の内容については、移譲事務の処理にあたって求められる専門性の程度や県、市町の事務処理体制の状況等をふまえ、双方が協議のうえ決定するものとします。

5 推進期間

この方針に基づく推進期間は、平成23年度から平成28年度までとします。

三重県権限移譲推進方針(改定版)(PDFファイル) 

別表(包括的権限移譲パッケージ)(PDFファイル)

三重県権限移譲推進方針実施細則(PDFファイル)

細則 別紙1(移譲の手順)(PDFファイル)

細則 別紙2(交付金の手続ルール)(PDFファイル)


本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 地域づくり推進課 地域企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2170 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:chiiki@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000026214