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令和06年04月01日

県から市町への権限移譲

 県から市町への権限移譲とは、現在県が担っている権限を市町に移し、移譲先の市町で事務処理ができるようにすることです。移譲を受けた市町では、事務処理にかかる期間の短縮や、地域住民の意向、地域の特色を反映した行政運営が可能となります。権限移譲は法令の改正等により行われるものと、「三重県の事務処理の特例に関する条例」の規定により行われるものがあります。
 三重県では、住民の利便性や、市町の自主性・自立性の向上を図るため、市町の意向を尊重しながら、権限移譲を進めています。


【これまでの取組】
 平成17年に「三重県権限移譲推進方針」(以下、方針という)を策定し、方針の期限の令和4年3月に至るまで、累次にわたる一括法等、国の地方分権改革(※)と歩調を合わせ、関連する一連の事務をまとめて移譲する包括的権限移譲等により市町への権限移譲を推進し、事務の移譲が相当程度進展しました。
 このことから、今後は地域の実情に応じ、権限移譲の5原則(①住民の利便向上の原則②市町優先の原則③権限・財源の一体移譲の原則④事務処理体制適正化の原則⑤公正性・透明性の確保の原則)等に基づき、引き続き権限移譲を進めることとしています。

※地方分権改革とは
 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。
 地方分権改革は平成5年の衆参両院による「地方分権の推進に関する決議」に始まり、「第1期地方分権改革」を経て現在は「第2次地方分権改革」が推進されています。
 詳しくはこちらをご覧ください→地方分権改革(内閣府HP)
 
 第1次地方分権改革では、平成7年7月に成立した地方分権推進法に基づく地方分権推進委員会の勧告事項を中心に地方分権一括法が成立し、機関委任事務の廃止や国の関与等の見直しなどの改革が具現化されました。
 
 第2次地方分権改革では、平成18年12月に成立した地方分権改革推進法に基づく地方分権改革推進委員会の勧告に基づき、第1次から第11次までの一括法が成立し、義務付け・枠付けの見直しや国から地方への事務・権限の移譲などの成果を挙げました。また、平成26年からは地方の発意に根ざした新たな取組として「提案募集制度」が導入されました。
 
提案募集制度:地域の課題を解決するために、地方から国に対し国の法令等(通知・要綱等を含む)の改善案を提案できる制度です。詳しくはこちらをご覧ください。→提案募集(内閣府HP)
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 地域づくり推進課 地域企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2170 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:chiiki@pref.mie.lg.jp

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