上水道等・下水道等
ここでは、平成18年3月31日現在の上水道等・下水道等に関する数値を紹介しています。
各指標の説明
(1)上水道等普及率
(ア)算式
給水人口(上水道+簡易水道+専用水道+飲料水供給施設)(市町村営+県営+一部事務組合営+その他)(人)
上水道等普及率(%)= ―――――――――――――――――――――――×100
住民基本台帳人口+外国人登録人口(人)
(イ)指標の意味等
水道は、住民の日常生活に必要不可欠な水を供給する施設であり、地方公共団体はその整備を通じて、清浄な水を安定的に供給し、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善を図っている。(水道法第1条)
水道事業は、原則として市町村が経営することとされているが、都道府県市町村以外の者が経営する場合もある。(水道法第6条参照)
「上水道等普及率」は、市町村の区域内の水道の整備水準を示す指標である。この比率が低い場合には、飲料水等を井戸水、雨水等に依存する度合いが強く、水の安定供給や水質の上で問題があり、公衆衛生の面からも、住民の日常生活の面からも支障をきたすおそれがある。
(2)公共下水道普及率(人口)
(ア)算式
公共下水道現在排水人口(人)公共下水道普及率(%)=――――――――――――――― ×100
人口集中地区人口(人)
(イ)指標の意味等
公共下水道は、主として市街地における下水を排除し処理する施設であり、その整備を通じて都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ることを目的としている。このような下水道の整備は、過密化した都市市街地の環境衛生を守り、快適な都市環境をつくり出すために不可欠である。
「公共下水道普及率(人口)」は、現在排水の対象となっている人口の、人口集中地区人口に対する比率であり、主として人口の集中した市街地に整備すべき公共下水道の整備水準を示している。
下水道普及率は、地方公共団体の規模、産業構造等の違いにより団体間に大きな格差があるため類似団体と比較した相対的な整備状況をみることとしている。
(3)下水道等(下水道および下水道類似施設)普及率
(ア)算式
現在処理区域内人口(公共下水道+農業集落排水施設+漁業集落排水施設+簡易排水施設)
+処理人口(コミュニティ・プラント+合併処理浄化槽)(人)
下水道等普及率(%)= ―――――――――――――――――――――――×100
住民基本台帳人口+外国人登録人口(人)
(イ)指標の意味等
利用者である住民から見て「下水道」として認識されるトイレの水洗化、公共用水域の水質保全機能に着目し、汚水(生活雑排水・し尿)を処理する下水道法上の下水道以外のもの(下水道類似施設)についても含めた地方公共団体の整備水準を示している。