廃棄物処理
ここでは、平成18年3月31日現在のし尿処理施設及び、ごみ処理施設に関する数値を照会しています。
各指標の説明
(1)し尿衛生処理率
(ア)算式
処理量(処理施設処理+下水道マンホ-ル投入+下水道放流+し尿浄化槽)(kl)
し尿衛生処理率(%)=――――――――――――――――――――― ×100
し尿年間総排出量(kl)
(イ)指標の意味等
地方公共団体が実際に収集しているし尿の量は、年々減少する傾向を示している。これは下水道整備の進展、し尿浄化槽の普及等に伴い、地方公共団体が直接収集しないで、衛生的に処理される量が増加しているためである。したがって、地域の環境衛生の水準をみるためには、収集した量に関する指標ではなく、衛生的な処理方法に着目した指標を用いるのがむしろ適当である。
「し尿衛生処理率」は、地方公共団体が実際に収集しているし尿の量のうち施設処理及び下水道マンホ-ル投入に係るもの、並びに自家処理のうち下水道放流及びし尿浄化槽処理に係るものの合計を衛生的に処理される量として、年間の総排出量に対する比率を示すものである。
(2) ごみ収集率
(ア)算式
ごみ年間総収集量(t)ごみ収集率(%)= ―――――――――――――――×100
ごみ年間総排出量(t)
(イ)指標の意味等
地方公共団体が収集したごみは、一般的には焼却して残灰を埋め立てる等の方法により法令の定める基準に従って処理されている。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2参照)
「ごみ収集率」は、地方公共団体が収集、処理している収集量の年間総排出量に対する比率を示すものである。ごみ収集率が低い場合には、残りは住民自らがごみの処分を行うこととなり、法令に定める基準に適合する処分が保障されず、地域の生活環境の保全の上から好ましくないといえる。また、地方公共団体の果たすべき行政責任の面でも問題である。