都市公園等
平成15年3月31日現在の都市公園等の面積を紹介しています。
※都市公園等について
都市公園等には、「都市公園」と「その他公園」が含まれています。
都市計画区域内
- 「都市公園」- 都市公園法第2条第1項の規定により都市計画区域内において市町村が設置し、管理している都市公園(児童公園、近隣公園、運動公園、河川敷緑地等)。なお、児童福祉法第40条の規定による児童遊園は含めていない。
- 「その他の公園」-都市公園法に基づく都市公園以外の公園で、都市計画区域内において市町村が設置し、管理している施設で、公園としての実態を備え、一般に利用されているもの。
都市計画区域外
- 「都市公園」-都市公園法に基づく都市公園で、都市計画区域外において市町村が設置し、管理するもの
- 「その他の公園」-都市公園法に基づく公園以外の公園で、都市計画区域外において、市町村が、都市公園法第2条第2項に定める公園施設(①園路・広場② 修景施設③休養施設④遊戯施設⑤運動施設⑥教養施設⑦便益施設⑧管理施設⑨その他の効用を全うする施設)と同種の施設を設置し、管理しており、公園としての実態を備え、一般に利用されている児童公園、運動公園等。
各指標の説明
人口1人当たり公園面積
(ア)算式
公園面積(m²)人口1人当たり公園面積=―――――――――――――――――
住民基本台帳人口(人)
(イ)指標の意味等
公園は住民の憩いの場であり、魅力ある快適な生活環境を創り、保つ機能を営むものとして、その整備は 地方公共団体の重要な責務とされている。
近年の社会環境、自然環境の変化に伴い、このような”憩いの場”を創り出す必要性は、ますます高まってきており、都市地域を中心に公園の整備が積極的に推進されている。
「人口1人当たり公園面積」は、公園の整備状況を示す指標として一般に用いられているものであり、市町村の区域内に在するこれらの公園の合計について、区域内人口1人当たりの面積が多いほど、公園の整備が進んでいるといえる。
なお、ここでは、自然の景観の保護等に主眼を置いた自然公園法に基づく、自然公園等は含めていない。