個人情報保護対策制度化調査結果概要
平成19年度調査結果の概要
個人情報保護対策制度化調査について
本調査は、地方公共団体における個人情報保護に関する条例の制定状況等を的確に把握し、個人情報保護制度の適正かつ的確な運用に資することを目的として実施されています。
ここでは、本年度の調査から、三重県内市町の個人情報保護に関する条例の制定状況等について、お知らせします。
用語解説
- 個人情報:個人に関する情報であって、誰の情報かが分かるもののすべてをいいます。氏名によって直接個人が分かる場合だけでなく、氏名が分からない場合であっても、他の情報と結びつけることにより、個人が特定できるものも「個人情報」となります。
調査結果概要
調査時点:平成19年4月1日現在
調査対象:県内29市町
○調査結果
- 個人情報保護条例の制定状況
すべての団体(29市町)が制定しています。(制定率:100%) - 個人情報保護に関する体制整備等
- 19団体(11市・8町)が職員に対する教育・研修を実施しています。
- 18団体(12市・6町)が住民に対してホームページ・パンフレットによる周知を実施しています。
- 2団体(2市)は「過剰反応」(※参照)に関する周知も実施しています。
※過剰反応
個人情報保護法等に対する誤解等に起因して、必要とされる個人情報の提供が控えられたり、プライバシー意識の高まり等を背景に、各種名簿の作成が中止されたりしています。
市 | 町 | 合計 | |
---|---|---|---|
(1)個人情報保護に関する管理体制の整備 | |||
団体を統括する責任者の指定 | 5 | 3 | 8 |
各部署ごとの責任者の指定 | 9 | 3 | 12 |
(2)職員に対する教育・研修の充実 | 11 | 8 | 19 |
(3)監査・点検の実施 | 4 | 1 | 5 |
(4)住民等への個人情報保護制度の周知 | |||
ホームページ・パンフレットによる周知 | 12 | 6 | 18 |
説明会等開催による周知 | 4 | 0 | 4 |
「過剰反応」に関する周知 | 2 | 0 | 2 |