特定個人情報保護評価とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい等の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
三重県においては、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて特定個人情報ファイルを保有するに至ったため、特定個人情報保護評価に関する規則第7条第1項の規定に基づき、定期的に特定個人情報保護評価を行っています。
このたび、令和元年5月に公布された情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律により、住民基本台帳法等の改正が行われ、国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)の利用等を実現するため、国外転出後も利用可能な「戸籍の附票」を本人確認の基盤として活用する「附票連携システム」の整備が進められています。
当該附票連携システムにおいては、都道府県知事保存附票本人確認情報の利用・提供に併せ、個人番号を利用・提供する場合があることから、新たに特定個人情報ファイルを保有することとなるため、特定個人情報保護評価を見直し、「住民基本台帳ネットワークに関する事務に係る特定個人情報保護評価書(案)」を作成しました。
評価書につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第28条及び特定個人情報保護評価に関する規則第7条の規定に基づき、県民の皆様から御意見を伺い、その上で有識者からなる第三者機関の点検を経ることとしておりますので、以下のとおり県民の皆様の御意見を募集します。
1 意見の募集期間
令和5年11月2日(木)~令和5年12月1日(金)(最終日は17時必着)
2 資料の入手方法
(1)このページの下部にファイルを掲載していますのでダウンロードしてください。
(2)次の場所でも配布しています。
・三重県地域連携・交通部市町行財政課行政班(津市広明町13番地 県庁2階)
・三重県情報公開・個人情報総合窓口(津市栄町1丁目954 県栄町庁舎1階)
※いずれも8時30分から17時15分まで。ただし、土、日及び祝日を除きます。
3 意見の提出方法
所定の用紙にご記入のうえ、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、お名前、ご住所、ご連絡先(電話番号等)は任意としますが、所定の様式によらないご意見はお受けいたしかねますので、ご了承ください。
(1)郵送の場合 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県地域連携・交通部市町行財政課行政班 宛て(令和5年12月1日(金)必着)
(2)ファックスの場合 ファックス番号:059-224-2219
(3)電子メールの場合 メールアドレス:shichos@pref.mie.lg.jp
※件名に「特定個人情報保護評価書(案)に対する意見」とご記入ください。
4 個人情報の取り扱い
いただいたご意見は、このパブリックコメントに関する業務のみで使用することとし、お名前、ご連絡先等の個人情報は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき適切に管理し、公表はいたしません。
5 提出いただいたご意見の取り扱い
皆様からいただいたご意見については、後日、県の考え方を三重県のホームページで公表します。
なお、ご意見を提出いただいた方への個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
また、公表にあたっては、以下の点についてご了承ください。
・本意見募集と関連のないご意見等については、公表しません。
・類似のご意見等は適宜整理のうえ、まとめて公表します。
・ご意見を公表することで、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれが
あるものについては、その全部又は一部を削除します。
・ご意見の中に含まれる誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現については、
置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行います。
6 問い合わせ先
三重県地域連携・交通部市町行財政課行政班
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
電話:059-224-2171 FAX:059-224-2219
メールアドレス:shichos@pref.mie.lg.jp