三重県文化財保存活用大綱について(令和2年7月9日策定)
概要
三重県文化財保存活用大綱は、平成31年4月1日に改正・施行された文化財保護法に則し、文化財の保存・活用・継承のために示した、県としての総合的な方針です。令和2年7月9日の教育委員会定例会で了承されました。
経緯
国の文化審議会が示した、「文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取り組んでいくことが必要」という主旨に則し、平成31年4月1日に文化財保護法が改正されました。改正法では、
・地域における文化財の計画的な保存・活用の促進
・地方文化財保護行政の推進力の強化
を図ることが盛り込まれ、都道府県は「文化財の保存・活用に関する総合的な施策の大綱を策定できる」とされています。この方針にのっとり、三重県として示したのがこの大綱です。
特徴
本大綱では、「三重県らしさ」として、文化財の防災と災害時の対応についての方針を示すことに重点を置きました。実際に自然災害が発生した際の、県の支援方針などを示しました。また、県内を北勢・中勢・南勢志摩(伊勢志摩)・東紀州・伊賀の5地域に分け、それぞれの地域の自然環境や歴史を大切にしながら守っていくことが大切であることを示しました。
大綱の効果等
県が大綱を策定することで、市町が文化財保存活用地域計画を積極的に作成するようつなげたいと考えます。文化財保存活用地域計画とは、大綱と同じく今回の文化財保護法改正で新しく位置づけられたもので、文化財の保存・活用・継承のための基本的なアクションプランとして市町が作成することができるとされているものです。また、県の大綱があることによって、全てではありませんが、文化庁が実施する一部の文化財補助事業に、国の補助率が5%加算されるものがあります。
具体的には、国指定等文化財の活用整備・美観向上等に関する事業や、観光客誘客のための歴史体感(VRなど)の事業を実施する際に、大綱があれば国の補助率加算があります。