「ユネスコ無形文化遺産」は、国際条約に基づく文化遺産を守る枠組みの1つで、「口承による伝統及び表現」、「芸能」、「社会的慣習」、「儀式及び祭礼行事」、「自然及び万物に関する知識及び慣習」、「伝統工芸技術」といった形のない文化遺産(無形文化遺産)について保護をはかることを目的としています。
ユネスコは、平成15(2003)年の第32回ユネスコ総会で採択された「無形文化遺産の保護に関する条約」に基づき、無形文化遺産への意識を向上させるために、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表の作成を進めています。この一覧表に記載されることで、「ユネスコ無形文化遺産」の登録となるわけです。
日本国内では、無形の文化財に関する国文化財指定を受けていることが、「ユネスコ無形文化遺産」登録への1つの目安となっています。