少額領収書等の写しの開示請求
平成19年の政治資金規正法改正により、国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示制度が創設され、平成22年秋の平成21年分収支報告書の要旨の公表日から、その運用が始まりました。
この制度は、1円から1万円までの支出に係る領収書等を国会議員関係政治団体で保存し、開示請求があった場合、その写しを三重県選挙管理委員会届出の国会議員関係政治団体については、三重県選挙管理委員会へ提出していただき、請求者に開示するものです。
*総務省届出の国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示請求についてはこちら
国会議員関係政治団体
以下の(1)(2)の政治団体(但し、政党、政治資金団体及びいわゆる政策研究団体を除きます)及び(3)です。
(1)国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む)が代表者である資金管 理団体その他の政治団体(1号団体)
(2)租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(2号団体)
(3)政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち国会議員・候補者が代表者であるものは、1号団体とみなされます(みなし1号団体)
開示請求から開示決定までの基本的な流れ
①開示請求者から三重県選挙管理委員会に開示請求
②三重県選挙管理委員会は10日以内に国会議員関係政治団体に提出命令を発出
③国会議員関係政治団体は、提出命令があった日から、原則20日以内に少額領収書等の写しを三重県選挙管理委員会に提出(ただし、国会議員関係政治団体は、事務処理上困難その他正当な理由があるときは、提出期限の延長(30日間)を求めることができる)。
④三重県選挙管理委員会は少額領収書等の写しの提出があった日から、原則30日以内に開示決定(ただし、三重県選挙管理委員会は、事務処理上の困難等の場合には、一定期間、開示決定の延長ができる)。
開示請求の方法
少額領収書等の写しに係る開示請求書(PDF)に必要事項を記入して、三重県選挙管理委員会に提出してください。
*少額領収書等の写しの開示請求については、その請求が権利濫用又は公序良俗違反と認められる場合は、不開示決定となるとされていることから、当該開示請求書に開示請求の理由・目的を記入していただく必要があります。
開示の実施の方法
開示決定の通知をうけた方は、開示の実施方法を選択し、通知のあった日から30日以内に「少額領収書等の写しに係る開示の実施方法等申出書」を提出して、開示の実施を申し出てください。
また、写しの交付を受ける際は1枚あたり10円の交付手数料を三重県証紙で納付していただく必要があります。なお、写しの送付を希望される場合には、交付手数料の他に、送付に要する費用(郵便切手)が必要になります。