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令和03年03月31日

投票制度

 投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組みがあります。

1 期日前投票制度

 期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

対象者

 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。

投票期間

 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

投票時間

 原則、午前8時30分から午後8時までです。※
 
 ※期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。また、平成28年4月の改正により、開始時刻の2時間以内の繰り上げ又は終了時刻の2時間以内の繰り下げができるようになりました。

 詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
 

2 不在者投票制度

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

  1. 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。(各市区町村の判断で、オンライン請求も可能となっています。)この場合、どこで投票したいかを伝えます。
  2. 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。

(2)指定病院等における不在者投票

 手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
 ※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

(3)その他の不在者投票制度

 (1)、(2)の他、郵便等による不在者投票、国外における不在者投票、洋上投票、南極投票の制度があります。

 詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
 

3 在外選挙制度

 外国にいても「在外選挙制度」により、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。

在外選挙人名簿の登録申請について

 在外選挙制度で投票を行うには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
 登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。 いずれか一方の方法により申請をしてください。

在外投票の方法について

 以下の3つの方法により投票できます。
海外で投票する場合 1 在外公館投票
2 郵便等投票
日本国内で投票する場合 3 日本国内における投票


 詳細は、総務省ホームページ外務省ホームページをご覧ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 選挙管理委員会事務局 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2172 
ファクス番号:059-224-2371 
メールアドレス:senkan@pref.mie.lg.jp

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