犯罪等により被害を受けた方及びそのご家族又はご遺族(以下「犯罪被害者等」という。)は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされる、といった直接的な被害に加え、周囲の偏見や心無い言動等による心身の不調、経済的な損失等の「二次被害」や、加害者からの「再被害」や再被害を受けるかもしれない恐怖、不安等に苦しめられています。
このため、三重県では、平成31年3月に、犯罪被害者等を支える社会の形成を促進することを目的とした「三重県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
【条例本文】
このため、三重県では、平成31年3月に、犯罪被害者等を支える社会の形成を促進することを目的とした「三重県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
【条例本文】
三重県犯罪被害者等支援条例(PDF:182KB)
【逐条解説】
三重県犯罪被害者等支援条例の逐条解説(PDF:510KB)
平成31年4月1日策定
令和2年11月13日一部改訂
【チラシ】
三重県犯罪被害者等支援条例啓発チラシ(PDF:1.19MB)
【パンフレット】
三重県犯罪被害者等支援条例啓発パンフレット(PDF:3.1MB)