尾鷲建設事務所 事業内容
1.道路事業 2.公園事業 3.河川事業 4.砂防・急傾斜事業 5.港湾・海岸事業6.用地取得 7.公共土木施設の維持管理 8.管理(道路・河川占用等)
9.公共工事の入札・契約・支払 10.建設業許可・経営事項審査等 11.建築・開発
1.道路事業・・・(担当課)道路・公園課
道路改良事業
現道拡幅及びバイパス路線の整備により、幅員狭小箇所や線形不良による視認性の悪い箇所等の解消を図り、地域住民の安全で安心な交通を確保するための事業を行っています。※実施中の主な事業はこちらをご覧ください。
<主な事業中の一例>
一般国道422号(下地志子工区)
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一般国道311号(賀田工区) |
橋梁更新事業
架設から50年以上が経過したり、老朽化が著しく耐震性能も不足している橋の架け替えを行い、道路利用者の安全な交通を確保するための事業を行っています。※実施中の主な事業はこちらをご覧ください。
<主な事業中の一例>
一般県道須賀利港相賀停車場線(相賀橋) |
一般県道須賀利港相賀停車場線(向畑橋) |
街路事業
尾鷲港から国道42号を経由し東紀州防災拠点を最短で結ぶルート(尾鷲港新田線)として、未整備区間の現道拡幅に併せて無電柱化(電線共同溝)を実施し、整備後に緊急輸送道路に指定することで、災害時における輸送ルートの多重性・代替性を確保するための事業を行っています。※実施中の主な事業はこちらをご覧ください。
<主な事業中の一例>
尾鷲港新田線 |
尾鷲港新田線 |
2.公園事業・・・(担当)道路・公園課
公園事業
東紀州地域における広域的な観光誘客の拠点として、官民が連携して熊野灘臨海公園の整備、運営管理を推進しています。令和5年7月16日、宿泊施設やオートキャンプ場、アクティビティが楽しめる海水浴場等がある城ノ浜地区(紀北町東長島)において新たにプールをオープンしました。
※実施中の主な事業はこちらをご覧ください。
位置図 |
熊野灘臨海公園(城ノ浜地区)の概要 |
3.河川事業・・・(担当)流域課
堤防強化対策事業
河川の堤防は土の堤が多く、流水があたる部分をコンクリート等により堤防を強化しています。昨今の異常気象(超大型台風、線状降水帯の発達による局所的な豪雨の継続など)では、想定している大雨を超える洪水による家屋などの浸水被害が全国で多発していることから、堤防の土の上部もコンクリート等で覆い、堤防の決壊を防ぐ対策を行っています。※実施中の主な事業はこちらをご覧ください。
<主な事業中の一例>
二級河川船津川 堤防強化対策事業(紀北町船津) |
堆積土砂撤去事業
川の流れにより上流の土砂が流され、流れが遅くなる場所などに土砂が堆積していきます。この土砂が多く溜まると洪水時などに水の流れを阻害し、堤防の越水などによる家屋への浸水被害のリスクが高まります。このことから溜まった土砂を撤去する対策を行っています。 ※実施中の主な事業はこちらをご覧ください。
<主な事業中の一例>
二級河川銚子川 堆積土砂撤去事業(紀北町相賀) |
4.砂防・急傾斜事業・・・(担当)流域課
通常砂防事業
大雨などにより発生する土石流等の土砂災害から下流部の人家や施設等を守るため、砂防堰堤等の整備を行っています。急傾斜地崩壊対策事業
人家等の背後にある山の傾斜が急な崖の崩壊や崩落などによる被害を防ぐため、崖をコンクリートで覆うなどの対策を行っています。
※実施中の主な事業はこちらをご覧ください。<主な事業中の一例>
宮の上地区急傾斜地崩壊対策事業(尾鷲市宮ノ上町) |
5.港湾・海岸事業・・・(担当)流域課
海岸高潮対策事業
既存の護岸は老朽化等により損傷が進んでおり、高波・高波浪等により被災した場合、背後の人家や施設等が浸水被害を受ける恐れがあるため、新しく整備する老朽化対策を進めています。
※実施中の主な事業はこちらをご覧ください。
<主な事業中の一例>
長島港海岸(高潮)事業(中ノ島地区)(紀北町長島) |
港湾事業
港湾へのアクセス道路が地震時に被災し通行不能となった場合、避難行動や港湾機能の停止による復旧活動などへの影響が大きいことから、アクセス道路とある橋梁等の耐震化を図り、被災時の影響を小さくするための対策を行っています。※実施中の主な事業はこちらをご覧ください。
<主な事業中の一例>
長島港(江ノ浦大橋)耐震補強事業(紀北町長島) |
6.用地取得・・・(担当)用地課
道路整備や河川改修などにより地域住民の安全安心等を進めるため、公共工事に必要な用地の確保を行っています。用地の確保については、土地登記簿の調査や現地測量などを行い、公正で適正な補償がなされるよう様々な基準により、土地を譲っていただく場合や土地を使用させていただく場合にそれらの基準に基づいた補償を行っています。
※公共事業の補償に関してはこちらをご覧ください。
7.公共土木施設の維持管理・・・(担当)保全課
パトロール業務
日々道路のパトロールを行い、道路の穴ぼこ等の舗装補修、排水路の清掃、道路法面の樹木伐採など、職員の直営作業により、通行車両等の安全確保に取組んでいます。
道路パトロール
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道路の穴ぼこ等の舗装補修
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排水路の清掃
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樹木伐採
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道路啓開の準備
災害時において直ちに道路などの施設の復旧作業ができるよう、3箇所の道路啓開基地(紀北町島原、紀北町馬瀬、尾鷲市三木里町)に資材等を準備しています。※「道路啓開」とは、緊急車両等の通行のため、早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡易な段差修正等により救援ルートを開けることを言い、大規模災害では、応急復旧を実施する前に救援ルートを確保する道路啓開が必要になります。
道路啓開基地 |
管理施設の点検・補修
橋梁やトンネルなどの施設を5年に1回点検を行い、損料具合に応じて施設の修繕工事を行っています。橋梁点検の例
8.管理(道路・河川占用等)・・・(担当)管理課
道路の管理に関すること
ライフラインにおける水道管の埋設や電力電話柱の設置などの道路占用や道路加工工事、特殊車両の通行など、道路法令等に基づいた審査や許認可等の業務を行っています。
河川の管理に関すること
ライフラインにおける水道管の橋梁添架や河川区域内における電力電話柱の設置などの河川使用や河川区域内で土地の使用、掘削、土石等の採取、工作物の設置・改築など、河川法令等に基づいた審査や許認可等の業務を行っています。
港湾の管理に関すること
港湾区域内における占用や港湾施設の使用など、港湾法令等に基づいた審査や許認可等の業務を行っています。
海岸の管理に関すること
海岸保全区域内における占用や行為、土砂採取や土地の掘削など、港湾法令等に基づいた審査や許認可等の業務を行っています。都市公園の管理に関すること
熊野灘臨海公園における占用や行為など、都市公園法令等に基づいた審査や許認可等の業務を行っています。※尾鷲建設事務所管内には、「熊野灘臨海公園」があり、その管理は指定管理により管理を委託しています。詳しくはこちらをご覧ください。
砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の管理に関すること
砂防指定地内での掘削や盛土、建築物・工作物を新増改築など、砂防法令に基づいた審査や許認可等の業務を行っています。砂利採取・採石に関すること
砂利採取業や採石業の登録申請、砂利や岩石採取計画認可など、各種法令に基づいた審査や許認可等の業務を行っています。屋外広告物に関すること
屋外広告物の設置など、三重県屋外広告物条例等に基づいた審査や許認可等の業務を行っています。建設事務所所管の土地に関すること
県道や県管理河川など県有地の境界確認に関する業務を行っています。美化ボランティアに関すること
建設事務所が所管する道路や河川、海岸の清掃や草刈等のボランティアの受付や相談等の業務を行っています。※ボランティアに関する詳細はこちらをご覧ください。
道路美化ボランティア【みえ花と絆のプロジェクト関連事業】の状況(尾鷲市内)
9.公共工事の入札・契約・支払・・・(担当)総務課
入札の執行、契約の締結等
公共工事等の入札参加申請、入札結果、契約締結等の業務を行っています。※入札に関する詳細はこちら「建設業のための広場」をご覧ください。
入札制度
尾鷲建設事務所に関わる格付け、入札に関する諸規則、建設共同企業体(JV)等の相談、照会などの業務を行っています。※入札に関する詳細はこちら「建設業のための広場」をご覧ください。
10.建設業許可・経営事項審査等・・・(担当)総務課
建設業許可
建設業許可の取得、変更、更新手続き等の相談、受付等の業務を行っています。※建設業許可に関する詳細はこちら「建設業のための広場(建設業許可)」をご覧ください。
経営事項審査等
経営事項審査の受審に関する相談、受付等の業務を行っています。※入札に関する詳細はこちら「建設業のための広場(経営事項審査)」をご覧ください。
11.建築・開発・・・(担当)建築開発課
建築確認検査
【建築確認】建築物を建築する場合、建築主は、工事に着手する前に、その計画が建築基準法及び関係法令に適合しているかどうか、建築主事等※の確認を受ける必要があります。建築開発課ではこれらの相談、確認等を行っています。
【中間検査、完了検査】
建築主は、確認を受けた工事が完了したときは、建築主事等※の検査を受ける必要があります。また、一部の建築物については工事の途中で中間検査を受ける必要があります。建築開発課ではこれらの検査等を行っています。
※「建築主事等」:尾鷲建設事務所建築開発課又は指定確認検査機関
開発許可等
都市計画区域内で3,000㎡以上もしくは都市計画区域外で10,000㎡以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可を受ける必要があります。また、都市計画区域外で3,000㎡以上10,000㎡未満の開発行為を行う場合は、三重県宅地開発事業の基準に関する条例に基づく確認を受ける必要があります。建築開発課ではこれらの相談、対応等を行っています。都市計画区域内 | 都市計画区域外 | |
都市計画法による開発許可 | 3,000㎡以上 | 10,000㎡以上 |
宅地開発条例による確認 | - | 3,000㎡以上10,000㎡未満 |
ユニバーサルデザイン(UD)条例協議 (建築物に係るもの)
「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(UD条例)」では、多くの人が利用する建築物を新築等する場合には、事前にその計画について協議を行う必要があります。建築開発課ではこれらの相談、対応等を行っています。長期優良住宅認定
長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、着工前に申請することで認定を受けることができます。建築開発課ではこれらの相談、対応等を行っています。建設リサイクル法届出 (建築物に係るもの)
建設リサイクル法の届出が必要な工事は次のとおりとなっており、工事に着手する7日前までに届出を行う必要があります。建築開発課ではこれらの相談、対応等を行っています。工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80㎡以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額が1億円以上 |