1 業務の目的
美しい日本の原風景である棚田は、食料生産の重要な現場であることに加え、災害防止や水源涵養、
生物多様性など、多面的な機能を有しています。
しかしながら、棚田が多く分布する中山間地域は、人口減少による過疎化や高齢化等により、担い
手不足や耕作放棄地の増加が深刻な状況であり、多くの地域で棚田の維持及び保全が困難な状況です。
このため、棚田地域と将来を担う若者との交流を図り、若者との協働による棚田の維持・保全及び
棚田地域の活性化に資する取組や、若者が継続的に棚田地域へ関わる仕組みづくりを検討することで、
関係人口の拡大を目指すとともに、先人から受け継がれてきた地域の貴重な財産である棚田を守り、
次世代に引き継いでいきます。
2 委託業務の概要
(1)委託業務名 令和7年度棚田地域活性化業務委託
(2)委託期間 契約の日から令和8年3月19日(木曜日)まで
(3)仕様 別紙「令和7年度棚田地域活性化業務委託仕様書」のとおり
3 契約上限額
564,300円(消費税及び地方消費税を含む)
4 参加条件
次に掲げる要件をすべて満たした者とします。
(1)参加者資格
・当該企画提案コンペに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこ
と。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲
げる者でないこと。
(2)最優秀提案者資格
・三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者
でないこと。
・三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱
に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
・三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
(3)その他
・共同事業体等複数者から成る組織による参加も可能とする。ただし、その場合は当該共同事業体の
構成員が、上記(1)・(2)の条件をすべて満たすこととする。また、共同事業体を構成し、
その共同事業体でこの企画提案コンペに参加申請する事業者は、その共同事業体でのみ参加するこ
とができるものとする。7(2)の提案についても、その共同事業体からの1件に限り、提案でき
るものとする。
5 参加資格確認申請書の提出
当該企画提案コンペに参加を希望する者は、企画提案書の提出に先立ち、三重県に対し、この企画
提案コンペへの参加資格確認申請を行うこと。
(1)提出期限
・令和7年9月24日(水曜日)17時必着(期限厳守)
・電子メール可。郵便又は信書便の場合は必着のこと。なお、メール送信又は郵便等の発送後は必ず
担当課まで電話連絡を行うとともに、郵便等の場合は締め切り日までに確実に届くかを投函前に郵
便局又は信書便事業者に確認すること。
・下記(3)ウ・エについては、原本が必要なため、電子メールは不可。持参、郵便又は信書便で必
着のこと。
(2)提出先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部農山漁村づくり課
(3)提出書類
ア 企画提案コンペ参加資格確認申請書(第1号様式)
イ 役員等に関する事項(第2号様式)
ウ 企画提案コンペに関し、支店又は営業所等に権限が委任されている場合は、委任状(第3号様式)
エ 共同事業体等、複数社から成る組織による申請の場合には、共同事業体協定書兼委任状(第5号
様式)
(4)確認結果通知
令和7年10月9日(木曜日)17時までに、申請者に対し電子メール又は電話により通知する。
6 企画提案コンペの実施方法
三重県は、本仕様書に基づき提出された企画提案資料を「令和7年度棚田地域活性化業務委託企画
提案コンペ選定委員会」(以下、「選定委員会」という。)において審査のうえ、最優秀提案を選定
し、その提案を提出した者と委託契約を締結する。
企画提案コンペの審査基準は以下のとおり。
(1)企画性:提案の内容が一連の企画として、独自のアイデアが盛り込まれ、効果的かつ効率的な仕組
みとなっているか。
(2)的確性:提案の内容は仕様書に定める業務と合致し、具体的に記述しているか。
(3)専門性:過去に当該業務に類似の業務を行った経験を有しており、ニーズやトレンドについての豊
富な知識を踏まえた提案となっているか。
(4)経済性:十分な効果が期待できる適正な見積り、費用対効果の高い内容となっているか。
(5)業務推進体制:委託業務が適切に実施できる体制を構築しているか。
・企画提案資料の提出期限は、令和7年10月15日(水曜日)12時まで(提出先:三重県農林水
産部農山漁村づくり課)とする。メール不可。郵便又は信書便の場合は必着のこと。
・提案者が多数の場合は、選定委員会で事前に書類審査を行い、書類審査通過者を5者程度選定した
上で、当該書類審査通過者によるプレゼンテーションを実施する。なお、提案者が5者以下の場合
は、書類審査を省略する。
・プレゼンテーションの有無及び時間割等については、企画提案資料を提出したすべての者に令和7
年10月17日(金曜日)17時までに電子メール又は電話にて連絡する。
・プレゼンテーションの開催日時及び場所は、令和7年10月23日(木曜日)9時30分から三重
県庁行政棟6階農林水産部会議室(津市広明町13番地)とする。
・プレゼンテーションは、提出いただいた企画提案資料で行うものとし、パワーポイント等の使用は
不可とする。また、時間配分は、提案者による説明15分以内、選定委員会の質疑10分以内とす
る。
・上記の方法により選定委員会にて最優秀提案者を決定し、その者と委託契約を締結する。
・選定結果の通知は、令和7年10月24日(金曜日)17時までに、提案したすべての者に対して
電子メール又は電話により行う。
7 提出を求める企画提案資料の内容
(1)提出資料
ア 様式、部数
・A4判、定めのない場合については様式自由
・持参、郵便又は信書便により8部提出すること(電子メールによる提出不可)
イ 内容
a 企画提案書 8部提出
・「令和7年度棚田地域活性化業務委託仕様書」4(1)から(6)について、提案を記載する
こと。
b 見積書 8部提出
・見積書には、内訳の金額を記載してください。
・見積価格は消費税及び地方消費税抜きの額(免税業者にあっては、契約希望額に110分の100を
掛けた額)としてください。(契約金額は、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨
てるものとします。)
・見積書において代表者印の押印を省略する場合は、見積書に発行責任者・担当者それぞれの氏
名・電話番号を記載してください。発行責任者と担当者は同一でも可です。
c その他資料 8部提出
・本業務に関係する取組実績(該当がある場合のみ)
・提案事業者の活動概要がわかる資料(組織概要や体制等がわかる書類。自社パンフレット等で
も可。)
(2)提案は、1事業者につき1件までとします。
8 最優秀提案者に提出を求める資料の内容
(1)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額のない証明用)」(有料)(所
管税務署が企画提案資料提出期限の過去6ヶ月以内に発行したもの)の写し
(2)三重県内に本支店または営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(無料)(三重県の県税
事務所が企画提案資料提出期限の過去6ヶ月以内に発行したもの)の写し
(3)過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を
示す証明書(該当する契約実績がある場合のみ)
(4)三重県電子調達システム(物件等)利用登録をしていない事業者又は共通債権者(物件契約)登録
をしていない事業者にあっては、「三重県財務会計システム共通債権者(物件契約)登録申出書」
9 企画提案コンペに関する質問及び回答
(1)質問の受付期間
令和7年9月12日(金曜日)12時まで
(2)質問の提出方法
当企画提案コンペに関する質問は、文書(様式自由、ただし規格はA4判)にて行うものとし、
担当部局まで、持参、電子メール(nozukuri@pref.mie.lg.jp)のいずれかの方法で提出してくださ
い。電子メールの場合は、送信後、電話にて着信を確認してください。
なお、質問文書には、組織名の他、回答を受ける担当窓口の部課名、氏名、電話及び電子メール
アドレスを明記してください。
(3)質問の内容
質問は、原則として当該委託業務に係る条件や応募手続き等の事項に限ります。
なお、次の質問は受け付けしません。
・企画内容に関する照会
・他の応募者の企画提案資料提出状況に関する質問
・積算に関する内容
・採点に関する内容
(4)回答方法
受けた質問に対する回答については、令和7年9月17日(水曜日)15時までに、原則三重県
ホームページ内の次のページ配下に掲載します。
トップぺージ > 県政・お知らせ情報 > お知らせ情報 > 企画提案コンペ等情報 (公告・ 結果)
10 契約方法に関する事項
(1)契約条項は、三重県農林水産部農山漁村づくり課において示します。
(2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とします。ただし、会社更生法(平成14年法
律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをさ
れている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申
立てをしている者若しくは申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」 とい
います。)のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第
199条1項の更生計画の認可又は民事再生法第174条1項の再生計画の認可が決定されるまで
の者に限ります。)が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100
分の30以上とします。また、三重県会計規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、
契約保証金を免除します。ただし、規則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するとき
を除き、更生(再生)手続中の者については、契約保証金を免除しません。
(3)契約書は2通作成し、双方各1通を保有します。なお、契約金額は見積書に記載された金額(消
費税及び地方消費税を抜いた額)の100分の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、
消費税等を内書きで記載するものとします。(契約金額は、1円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り捨てるものとします。)
(4)契約は、三重県農林水産部農山漁村づくり課において行います。
11 監督及び検査
契約条項の定めるところによります。
12 契約代金の支払い方法、支払い場所及び支払い時期
契約条項の定めるところによります。
13 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限ります。
14 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条
又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けた
ときは、契約を解除することができるものとします。
15 不当介入に係る通報等の義務及びそれを怠った場合の措置
(1)受注者が契約の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」
第2条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたときは、
次の義務を負うものとします。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 発注所属に報告すること。
エ 契約の履行において、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」に規定す
る暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたことにより工程、納期等
に遅れが生じる等の被害が生じる恐れがある場合は、発注所属と協議を行うこと。
(2)契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契
約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づ
く落札資格停止等の措置を講じます。
16 障がいを理由とする差別の解消の推進
受注者は、業務を実施するにあたり、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を順守
するとともに、同法第7条第2項(合理的配慮の提供義務)に準じ、適切に対応するものとします。
17 その他
・企画提案資料の作成に必要な費用については、各提案者の負担とします。
・提出いただいた企画提案資料は返却しません。
・提出いただいた企画提案資料については、「三重県情報公開条例」に基づき情報公開の対象となりま
す。
・契約にあたり、原則として再委託は認めません。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、
三重県の承諾を得た場合はこの限りではありません。
・成果品の全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利
を含む。)は、成果品の引渡しをもって三重県に譲渡されるものとします。ただし、令和7年度棚田
地域活性化業務委託仕様書6(5)に該当するものは、当該定めによるものとします。
・受託者は、成果品の著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定する権利をいう。)
を一切行使しないものとします。
・委託契約の支払いについては、委託業務が完了し、三重県の検査後に支払うものとします。
・委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、個人情報の保護に関する法
律(平成15年法律第57号)に罰則規定があるので留意すること。
18 連絡先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部農山漁村づくり課
電話:059-224-2602
FAX:059-224-3153
E-mail:nozukuri@pref.mie.lg.jp
担当 :奥坂、原