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平成21年02月24日

NPO(ボランティア・市民活動団体等)からの協働事業提案募集に関する論点整理

5/9 県政戦略会議での論点 生活部の考え方 対応整理結果案
① 募集対象を「NPO」に限るのか。
  企業や地域的な団体、市町村なども含めてはどうか。
・「NPO」については狭義でなく広義に捉え、ボラン ティア・市民活動団体、さらには、自治会など非営利で地域活動を行っているあるゆる団体を含むものとしている。
・本事業の目的が、行政や企業にない多様で自由な発想をもつNPOの自主的、主体的な活動が、今後の新しい地域社会の発展を支える第3の柱として機能していくことをめざして実施するものであることから、企業も市町村も対象としない。
・市町村・企業との協働については、今回想定している対象団体と並列扱いでひとくくりにできるものではないので別の場面での対応を検討したい。
・提案する主体について、「県内の、民間で非営利の活動を行っているボランティア・市民活動団体等であって法人格の有無は問わず」とする。
・市町村も企業も募集対象としない。
②「政策提案」よりも、NPOが長所を生かせる「事業提案」の方がよいのではないか。
政策提案の「政策」とは、くにづくり宣言の政策を意味するのか。
・「政策提案」の「政策」とは、「団体等と行政が協働で 行う取組」を指す言葉として用いたものであるが、実 質的には「事業」の提案になるものと考えている。 ・「政策提案」という言葉を用いず、「協働事業提案」とする。
③ 事業を予算化できなかった場合、行政不信を強める結果にならないか ・この制度を活用した協働によって、県だけで検討するよりも住民ニーズに即した事業が生まれ、県以外の主体が実施に係わることで、より実効性のある事業推進が期待できる。その場合は結果的に、担当部局において事業の優先度は上がるものと思われる。
 逆にNPOからの事業提案であっても、既存事業との比較において優れた事業とならないと判断されるものについては、優先順位は低くなることもあり得る。
・予算計上における優先順位づけは各部局の判断で行うものであり、それに関する説明責任を「是々非々」で果たせば、行政不信を招くことはないと考えられる。そういった面でフォローは生活部としても行いたい。
・関係チームとの話し合いに入る前段階で、相手方に一定の理解を求める。
・また、事業構築後、万一予算計上できない場合にも各部局が十分に説明責任が果たせるよう生活部が支援を行う。
④ 提案したNPOへ県の予算が支出されることになる場合、説明責任が果たせるのか。 ・協働事業においては、NPOと県の役割分担を明確にし、県が担う部分について県が予算化を行うものであり、団体等への財政援助をする制度ではない。
・事業の仕組みの中で、NPOからの事業提案を受けて選考委員会、ワーキンググループでの検討、各部内での予算化、事業執行といった一連のプロセスを公開して行うことで、透明性の確保、説明責任は果たせると考える。
 
⑤ 提案のテーマを限定できないか。 ・この制度は、団体等の自由で柔軟な発想を県の取組 に反映させ、より住民ニーズに即したものにすることが目的である。
・よって、県が想定しなかった分野に係る提案を受け入れることにも意味があり、限定したテーマのみで募集することは望ましくない。
・原案どおり、
 ①部局から出すテーマ
 ②自由テーマ 
の二本立て方式とする。
⑥ 出された提案に関して県と市町村の役割分担を整理できるのか。 ・住民との協働は、県よりも住民に身近な市町村において大きく展開されることが望ましい姿である。
・提案内容を協働実施する主体が、市町村であると考えられる場合は、提案者と議論して理解を求めるとともに、関係市町村との協働が進められるようコーディネートすることが必要になると考えられる。
・そのための関係部局のフォローについても、生活部として係わっていきたい。
・募集要項、および評価基準の中で、協働事業のパートナーは県であって市町村ではないことを明らかにする。
・事業提案があった時点で、NPOチームとしても整理し、提案者の理解を求める。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 ダイバーシティ社会推進課 NPO班 〒514-0009 
津市羽所町700番地(アスト津3階 みえ県民交流センター内)
電話番号:059-222-5981 
ファクス番号:059-222-5984 
メールアドレス:seiknpo@pref.mie.lg.jp

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