農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の概要
本法律は、農村地域への工業等の導入を促進し、農業従事者が導入される工業等に就業するための措置を講ずるとともに、農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業等の均衡ある発展と雇用構造の高度化に資することを目的として、昭和46年に「農村地域工業等導入促進法」(農工法)として制定されました。その後、高度経済成長期以降の農業・農村をめぐる社会経済情勢の変化を踏まえ、農村地域での立地ニーズが高いと見込まれる産業の導入に向け、対象業種の限定を廃止するなどの改正が平成29年に行われ、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」(農村産業法)となりました。
法律の概要等(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/nousin/sinkou/170301.html
農村産業法に係る県基本計画
農村地域への産業の導入にあたっては、国の基本方針等を踏まえ、県は、導入目標や土地利用の調整方針などを基本計画において定め、それに基づき市町が実施計画を策定することとなります。今回、国の基本方針の変更に伴い、県基本計画の変更を行いました。
三重県農村地域への産業の導入に関する基本計画(令和6年6月)(PDF)