具体的には、当該農産物の生産過程等における節減対象農薬の使用回数が、慣行レベルの5割以下であること、及び当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、慣行レベルの5割以下であることの両要件を満たす栽培方法により生産された農産物のことです。
この慣行レベルは、農薬については、農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に行われている生産過程等における節減対象農薬の使用回数(土壌消毒剤、除草剤等の使用回数を含む。)をいい、肥料については、農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に使用される生産過程等における化学肥料の窒素成分量をいいます。
また、慣行レベルは、地方公共団体が定めたもの(地域ごとに定めたものを含む。)又は地方公共団体がその内容を確認したものとし、使用実態が明確でない場合には特別栽培農産物の表示は行わないものとされています。
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(農林水産省)
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における三重県慣行レベル PDF(165KB)
今回、「ホウレンソウ」における節減対象農薬の使用回数の慣行レベルについて検討を進めています。
その変更案を取りまとめましたので、県民の皆さんのご意見を募集します。
変更後 | 変更前 |
品目区分:ホウレンソウ 品種・作型区分:- 化学合成農薬使用成分回数:8回 化学肥料使用量(投入窒素量):20kg/10a |
品目区分:ホウレンソウ 品種・作型区分:秋冬穫(10-2月播種) 施設・露地 化学合成農薬使用成分回数:7回 化学肥料使用量(投入窒素量):20kg/10a 品目区分:ホウレンソウ 品種・作型区分: 春夏穫(3-9播種) 施設・露地 化学合成農薬使用成分回数:8回 化学肥料使用量(投入窒素量):20kg/10a |
秋以降も病害虫の発生が継続し、特にホウレンソウケナガコナダニの防除に苦慮しているため、春夏穫と同様の防除が必要なため。
1 意見の募集期間
令和2年9月28日(月曜日)から令和2年10月27日(火曜日)まで(最終日は17時まで)
2 資料の入手方法
(1)このページの下部に資料のPDFファイルを掲載しています。
(2)次の場所でも配布しています。
・三重県農林水産部農産園芸課環境農業班(津市広明町13番地 県庁6階)
・三重県情報公開・個人情報総合窓口(津市栄町一丁目954 県栄町庁舎1階)
※いずれも8時30分から17時15分まで。土、日、祝日を除きます。
3 ご意見の提出方法
所定の用紙に、お名前、ご住所、ご連絡先(電話番号等)をご記入のうえ、次のいずれかの方法によりご提出ください。
なお、電話によるご意見はお受けいたしかねますのでご了承ください。
(1)郵送の場合 住所:〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部農産園芸課環境農業班 あて
(2)FAXの場合 FAX番号:059-223-1120
(3)電子メールの場合 メールアドレス:noukan@pref.mie.lg.jp
※件名に、「特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づく県慣行レベル案に対する意見」とご記入ください。
4 提出いただいたご意見の取扱い
いただいたご意見は、最終案の取りまとめの際に参考にさせていただくとともに、後日、ご意見の概要と、これに対する県の考え方について、三重県のホームページで公表します。(類似のご意見等は適宜整理のうえ、まとめて公表します)ご意見を公表することで、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあるものについては、その全部又は一部を削除します。ご意見の中に含まれる誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現については、置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行います。
また、本意見募集と関連のないご意見等については、公表しません。
なお、ご意見をいただいた方への個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
5 個人情報の取扱い
いただいたご意見は、このパブリックコメントに関する業務のみで使用することとし、お名前、ご住所、ご連絡先等の個人情報は、三重県個人情報保護条例の規定に基づき適切に管理し、公表はいたしません。
また、いただいたご意見で、公表することにより、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものについては、その全部または一部を公表しません。
関連資料
・意見提出様式(ワード(16KB))
・意見提出様式(PDF(98KB))