高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒について
全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっており、緊急の予防的措置が必要となってきていることから、家畜伝染病予防法第9条の規定に基づき、国の指導基準である100羽以上を飼養する県内家きん農場を対象として、令和6年11月23日から令和7年3月31日までの間、緊急消毒を行う命令(三重県告示第787号)を発令し、対象農場において着実かつ適切に消毒が実施されるよう、消毒資材(消石灰)を順次配付します。【消毒命令(告示内容)】
1 実施の目的
県内における緊急的な高病原性鳥インフルエンザの発生予防のため
2 実施する区域並びに実施の対象となる家畜の種類及び範囲
(1) 実施する区域 三重県全域
(2) 実施の対象となる家畜の種類及び範囲 飼養羽数が100羽以上の家きん飼養農場その他家畜保健衛生所長
が必要と認める家きん飼養農場
3 実施の期日 令和6年11月23日から令和7年3月31日まで
4 消毒方法 消石灰の農場内(家きん舎周囲及び農場外縁部)散布
【参考】
<家畜伝染病予防法第9条>
・都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、
家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の
駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
<家きんとは>
・家畜伝染病予防法の対象となる家きんは7種類あります。
(鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)