地域再生計画(道整備交付金)の中間・事後評価
地域再生計画とは
地域再生法に基づき、社会経済情勢の変化に対応して地方が行う地域再生のための自主的、自立的な取組みを国が総合的かつ効果的に支援するため、地方公共団体が作成し、内閣総理大臣が認定する計画のことです。この計画に基づく目標を達成するために行う事業に対しては、地方創生整備推進交付金が交付されます。地域再生計画の概要
○ 名称 地産地消運動を支える道路整備計画○ 区域 松阪市並びに多気郡多気町、明和町、大台町、度会郡度会町、大紀町、南伊勢町及び
北牟婁郡紀北町の全域及び津市の区域の一部(美杉地域及び一志地域を除く)
○ 期間 平成27年度から令和元年度
○ 計画書 PDFファイル
地域再生計画の中間・事後評価
地域再生計画の目標については、中間評価および計画終了後に事後評価を行い公表することになっています。地産地消運動を支える道路整備計画については、平成29年度の中間評価および令和元年度で事業期間が終了したことから、目標の達成状況等について事後評価を行いましたので公表します。
○ 中間評価書(道整備交付金) PDFファイル
○ 事後評価調書(道整備交付金) PDFファイル