農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第11条第1項第2号に該当すると認められるため、同項後段の規定により次のとおり公告します。
令和4年11月29日
三 重 県 知 事 一 見 勝 之
1 この公告は、次の特定農業用ため池の所有者等に対し、防災工事を施行すべきことを命ずるに
あたり、当該特定農業用ため池の所有者等を、確知することができないことから行うものです。
(1) 特定農業用ため池の名称
馬の頭新溜
(2) 特定農業用ため池の所在地
桑名市大字下深谷部字馬之頭2990
桑名市大字下深谷部字馬之頭2990-1
桑名市大字下深谷部字馬之頭2990-2
桑名市大字下深谷部字馬之頭2990-3
桑名市大字下深谷部字馬之頭2990-4
桑名市大字下深谷部字馬之頭2990-5
桑名市大字下深谷部字馬之頭2990-6
2 1の特定農業用ため池の所有者等は、この公告の日から起算して60日以内に、次に掲げる防災工事
を施行しなければならないものとします。
(1) 施行すべき防災工事の内容
馬の頭新溜池の地震及び豪雨に対する脆弱性を改善する防災工事
(2) 理由
当該特定農業用ため池から農業用水を安定的に供給するとともに、当該特定農業用ため池の決壊等
による周辺地域への被害を防止するため
3 2に掲げる期限までに、当該防災工事を施行しないときは、三重県が自ら当該防災工事を施行し、
当該防災工事の施行に要した費用を当該特定農業用ため池の所有者等から徴収することがあります。
4 問い合わせ先
三重県農林水産部農地調整課用地班
電話 059-224-2549
三重県桑名農政事務所農村基盤室農村計画課
電話 0594-24-3826