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平成20年10月28日

農業振興地域制度の概要

農業振興地域制度について

農業の健全な発展、優良農地の確保を図ろうとするのが「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づく農業振興地域制度です。

農業振興地域整備計画について

農振法では三重県農業振興地域整備基本方針(PDF形式:570kb)に基づき知事が指定する農業の振興を図る地域(農業振興地域)に指定された区域を有する市町は、農業振興地域整備計画を策定することとなっています。
    三重県では、川越町を除く28市町でこの計画が定められています。

農用地区域内の土地について

市町で策定されます農業振興地域整備計画では、優良農地として長期にわたり農業上の利用を図る土地を農用地区域として定めています。
    このため、農用地区域内の農地は原則として転用が認められません。農地転用するためには、農地法に基づく農地転用許可に先立ち農用地区域からの除外が必要となります。

農用地区域からの除外・手続きについて

農用地区域内の土地とされる土地の要件、農用地区域内の農地を農用地区域から除外する際の要件は法令で定められています。法令で定める要件を基にした同意基準(市町村の農用地利用計画の変更に係る同意基準について(PDF形式:173kb))にしたがって、三重県では市町の作成した農業振興地域整備計画のうち、農用地利用計画の案に対する同意に関する事務をしています。
    農用地区域内の農地を農用地区域から除外するには、農業振興地域整備計画の変更が必要となりますので、具体的に農地転用を目的として農用地区域からの除外を希望する場合には、市町の農業振興地域制度担当課にご相談(申出)ください。

農用地区域における開発行為の許可について

農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取、建築物の新築増築等)を行う場合は、農振法第15条の2に基づく許可申請が必要です。なお、許可が不要とされている主な行為は、以下のとおりです。
 開発行為の許可申請やお問い合わせについては、開発行為の申請地を所管する県農林水産(農林・農政)事務所にご連絡ください。

1.許可不要な主な行為
 ・土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業として行う行為
 ・農地法の転用許可に係る土地をその許可目的に供するために行う行為
 ・農地法第43条に規定する農作物栽培高度化施設の用に供するために行う行為
 ・農地中間管理事業法の農用地利用集積等促進計画に定める目的に供するための行為
 ・農山漁村活性化法の活性化計画に従い、活性化事業の用に供するために行う行為
 ・非常災害の応急措置として行う行為
 ・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農林水産省令で定めるもの
2.許可基準
 ・農用地区域内における開発行為に係る許可基準について

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農地調整課 農地班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2550 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nochi@pref.mie.lg.jp

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