土地改良財産の管理及び処分について
国営事業関係
県内にある国営事業地区の土地改良財産の他目的使用、改築・追加工事等について国への申請、進達事務を行っています。
県に管理が受託されている国営事業地区
(国が施行した土地改良事業により造成されたダム等は県が管理をしています。)
中勢用水地区(安濃ダム):安濃ダム管理室(津農林水産事務所内)
土地改良区に管理が受託されている国営事業地区
(国が施行した土地改良事業により造成した水路等は土地改良区が管理しています。)
宮川用水地区:宮川用水土地改良区
中勢用水地区:中勢用水土地改良区
青蓮寺用水地区:青蓮寺用水土地改良区
県営事業関係
土地改良財産の占用許可等
県営土地改良事業により造成された土地改良財産についての占用許可等に関する指導を行っています。
占用とは、土地改良財産の敷地内に、電力会社や電気通信会社が電柱等を建植する等三重県の土地を使用することです。
土地改良財産の譲渡
事業完了後において、関係市町・土地改良区等への財産譲渡手続きを行っています。
譲渡とは、三重県が施行した土地改良事業によって造成した農道、用水路等の土地改良施設について、直接の利用者である土地改良区等に管理を委ねた方がより適切な管理ができるため、無償で譲渡することです。