土地改良法の施行(法手続き)について
土地改良法は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図ることにより、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的としています。
土地改良事業には、ほ場整備、かんがい排水、湛水防除、農地造成、ため池整備、農道整備等の事業がありますが、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものとなっています。
また、近年は公共事業の環境に対する関心が高まってきたことから、環境に配慮した施工方法も求められています。
土地改良事業は、受益者以外の非農家も含めて地域住民の理解が必要なことから、これらの方針に沿った適正な事業計画であることを審査する事務を行っています。
土地改良区の設立、解散
- 土地改良事業の実施主体である土地改良区設立の認可を行っています。
- 土地改良区の定款変更及び役員の就任、退任の三重県公報への登載を行っています。
- 土地改良事業に関する全ての業務が終了した場合の土地改良区解散の認可を行っています。
- その他土地改良区設立、運営、解散に関連する指導等を行っています。
土地改良事業計画の決定・認可
- 三重県が施行する各種土地改良事業の事業計画の決定及び変更事業計画の決定を行っています。
- 土地改良区等が施行する各種土地改良事業の事業計画の認可及び変更事業計画の認可を行っています。