自作農財産の管理
自作農財産とは、自作農の創設のため戦後まもなく行われた農地改革および開拓事業によって国が法律により取得した土地等のことをいいます。
自作農財産は以下の2種類に分類されます。
- 国有農地等(既墾地)
自作農創設のために国が買収した農地、採草放牧地、農業用施設等 - 開拓財産(未墾地)
農地改革の一環として、食糧の増産と復員兵の帰農促進を目的とした開拓事業を行うために国が買収した山林原野等
国(農林水産省)が取得した自作農財産のほとんどは小作者及び開拓者へ売渡されましたが、売渡の相手方の耕作面積が法律で定められた基準面積以下であったものや、地区の道水路等として使用されていたもの等については売渡が保留され、現在も農林水産省所管の国有財産として残っています。
三重県内に存在する自作農財産は、令和2年3月31日現在で国有農地等が約3.3ha、開拓財産が約84haとなっています。
三重県では法定受託事務として、これら自作農財産の維持管理を行っています。農耕に適した土地(市街化区域内を除く)については農業適格者への売払、農耕に適さない土地については転用目的での売払、開拓地区の道水路等については市町への譲与といった処分を行うことにより、県土の有効利用を促進していきます。
自作農財産との境界確認
土地を売買するとき、土地の測量をするとき、建物の新築、増改築、ブロック塀などの築造など、民有地と自作農財産との官民境界の確認を行う場合には、各農林(農政・農林水産)事務所へ境界確認にかかる依頼書等を提出してください。
土地境界確定依頼書様式(word)
委任状様式(word)
確約書(相続)様式(word)
確約書(共有)様式(word)
土地境界確定書様式(word)