農薬等の空中散布について
農林水産業において有人航空機や無人航空機(無人ヘリコプター、ドローン等)を利用して行う農薬等の空中散布は、水稲、畑作、果樹、森林等の病害虫防除のほか播種、施肥、森林管理の諸作業、各種調査等、農林水産業の各分野において実施されており、農作業の効率化及び低コスト化に寄与しています。これらを用いて空中散布を行う場合は、農薬取締法、航空法、国のガイドライン等を遵守し、危害防止に配慮した安全かつ適正な運営に努めてください。
有人航空機による農薬等の空中散布について
有人航空機を用いた農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)に対する農薬の空中散布の安全かつ適正な実施を図るため、「農林水産航空事業の実施について」、「農林水産航空事業実施ガイドライン」を踏まえつつ、三重県農林水産航空事業実施ガイドラインを定めています。
・農林水産航空事業の実施について
・農林水産航空事業実施ガイドライン
・三重県農林水産航空事業実施ガイドライン
1 計画および実績の提出について
・実施主体は、空中散布の実施にあたっては、別記様式1により計画書を作成し、事業年度の開始前までに農林水産部
農産物安全・流通課(以下、「農産物安全・流通課」)に提出してください。
・実施主体は、空中散布終了後、速やかに別記様式2により、報告書を農産物安全・流通課に提出してください。
2 事故等発生時の報告について
万一、事故や苦情等が発生した場合には、実施主体は必要に応じて関係機関の協力を得て、迅速かつ適正に対応するとともに、別記様式3により発生状況・対応経過等を農産物安全・流通課に報告してください。
3 危害防止対策について
実施主体は、実施予定日時、実施区域、農薬の種類及び数量等の事業内容について実施区域の畜産、水産、養蜂等の関係者、保健所、市町、学校、警察、病院、水道、地元自治体等の関係者に対して周知徹底を図り、十分協力を得るように努めてください。
また、実施予定日を変更する場合は、その旨速やかに関係者に周知してください。
無人航空機による農薬等の空中散布について
<航空安全に関するルール>無人航空機による農薬等の空中散布については、人又は家屋が密集している地域の上空を飛行させる場合があることや物件の投下等に該当するため、航空法に基づき、事前に国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。
・無人航空機の飛行ルールについて(国土交通省HP)
・無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請手続きについて(国土交通省HP)
<散布時の留意事項>
・無人航空機を用いて農薬の空中散布を実施する方は、農薬取締法、航空法、国のガイドラインを遵守し、安全かつ適
正な使用に努めてください。
「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」
「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」
・実施主体は、実施区域及びその周辺の学校、病院等の公共施設の管理者及び利用者、居住者、養蜂家、有機農業を取
り組む農家等に対して、散布予定日時、農薬使用の目的、使用農薬の種類及び実施主体の連絡先を十分な時間的余裕
をもって情報提供を行ってください。
また、予定日を変更する場合は、変更に係る事項について、情報提供を行ってください。
1 無人ヘリコプターによる農薬の空中散布について
(1)空中散布計画書および実績報告書の提出について
・農薬の空中散布を行う実施者は、空中散布計画書(別記様式1)を実施する月の前月末までに農産物安全・流通課に提出してください。
・実施主体は、実施した場合は、速やかに実績報告書(別記様式2)を農産物安全・流通課に提出してください。
(2)事故発生時の対応
①農薬事故(農薬の空中散布中のドリフト、流出等の農薬事故)が発生した場合は、実施主体は、直ちに事故報告書(別記様式3)を作成し、実施区域内の農林水産(農林、農政)事務所農政(農政・農村基盤)室に提出してくださ
い。
②航空法に基づく事故(人の死傷、第三者の所有する物件の損傷、航空機との衝突又は接触)又は航空法の基づく重大
インシデント(航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき、人の負傷、無人ヘリコプターの制御不能、
発火)が発生した場合は、航空法第132条の90又は91の規定に基づき、実施主体は、飛行の許可等を行った国
土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所に事故の報告を、原則ドローン情
報基盤システム(DIPS)における事故等報告機能を用いて行ってください。
また、実施区域内の農林水産(農林、農政)事務所農政(農政・農村基盤)室に情報共有をお願いします。
2 無人マルチローター(ドローン)による農薬の空中散布について
(1)事故発生時の対応
①農薬事故(農薬の空中散布中のドリフト、流出等の農薬事故)が発生した場合は、実施主体は、直ちに事故報告書(別記様式)を作成し、実施区域内の農林水産(農林、農政)事務所農政(農政・農村基盤)室に提出してください。
②航空法に基づく事故(人の死傷、第三者の所有する物件の損傷、航空機との衝突又は接触)又は航空法の基づく重大
インシデント(航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき、人の負傷、無人マルチローターの制御不能
、発火)が発生した場合は、航空法第132条の90又は91の規定に基づき、実施主体は、飛行の許可等を行った
国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所に事故の報告を、原則ドローン
情報基盤システム(DIPS)における事故等報告機能を用いて行ってください。
また、実施区域内の農林水産(農林、農政)事務所農政(農政・農村基盤)室に情報共有をお願いします。
問い合わせ先
所属 | 電話番号 | メール | HP |
農林水産部農産物安全・流通課 | 059-224-3154 | shokua@pref.mie.lg.jp | |
桑名農政事務所 農政室 地域農政課 | 0594-24-7421 | wnosei@pref.mie.lg.jp | |
四日市農林事務所 農政室 農業振興課 | 059-352-0627 | ynorin@pref.mie.lg.jp | |
津農林水産事務所 農政室 地域農政課 | 059-223-5102 | tnorin@pref.mie.lg.jp | |
松阪農林事務所 農政室 農業振興課 | 0598-50-0564 | mnorin@pref.mie.lg.jp | |
伊勢農林水産事務所 農政室 農業振興課 | 0596-27-5168 | inorin@pref.mie.lg.jp | |
伊賀農林事務所 農政室 農業振興課 | 0595-24-8141 | gnorin@pref.mie.lg.jp | |
尾鷲農林水産事務所 農政・農村基盤室 地域農政課 | 0597-23-3498 | onorin@pref.mie.lg.jp | |
熊野農林事務所 農政室 地域農政課 | 0597-89-6122 | knorin@pref.mie.lg.jp | |
その他(国、地方航空局、空港事務所) | 無人航空機による事故等の報告先一覧 https://www.mlit.go.jp/koku/content/001573519.pdf |