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平成20年11月11日

農薬の不適正使用の主な原因及びその防止対策

1 農薬の不適正使用の主な原因

  1. 使用する農薬と同一の有効成分を含む他の農薬が使用対象とする農作物に使用できるため、当該農薬についても、当該農作物に使用できるとの誤解
  2. 使用する農薬が類似した農作物に使用できるため、使用対象とする農作物にも使用できるとの誤解
  3. 使用する農薬に対する慣れによる使用方法の確認不足
  4. 農薬の効果に対する不安のため、規定された希釈倍数より濃い濃度で使用
  5. 使用から収穫までの日数が長く設定されている農薬について使用からの経過日数の確認不足
  6. 病害虫が継続的に発生したことによる同一農薬の反復使用
  7. 同一の有効成分(特にマンゼブやTPN)を含む複数の農薬の併用

2 農薬の不適正使用の防止対策

  1. 農薬は製剤ごとに使用できる農作物が異なるため、農薬の使用前にラベルを確認する。
  2. 類似した農作物に使用できる農薬であっても、使用対象とする農作物に使用できるとは限らないため、農薬の使用前にラベルを確認する。
  3. 常日頃使用している農薬であっても、農薬の使用前にラベルを確認する。
  4. 農薬の使用量や希釈倍数は、効果が確認された使用方法が定められていることを認識し、農薬の使用前にラベルにより必ず確認する。
  5. 使用時期と農作物の出荷予定日までの日数が確保されるか、農薬の使用前にラベルを確認する。
  6. 農作物を収穫する前に、農薬の使用記録により農薬を使用した日から収穫までの日数が農薬のラベルどおり確保されているかを確認する。
  7. 同じ農薬の連続使用は避ける。
  8. 同一の有効成分(特にマンゼブやTPN)を含む農薬の使用には注意するとともに、使用記録簿には有効成分ごとの使用回数を記載し、農薬の使用前に使用記録簿とラベルにより使用回数を確認する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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