卸売市場制度の概要
1.卸売市場とは
生鮮食料品等(野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品や加工品、及び花き(切り花、鉢物))の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいいます。(卸売市場法(以下「法」という。)第2条第2項)。
「卸売市場法」を見る
(電子政府の総合窓口「e-Gov」の法令検索から「卸売市場法」をご検索ください。)
「三重県卸売市場条例」を見る
(三重県法規集データベースの五十音検索の「お」から「三重県卸売市場条例」をご検索ください。)
(1)中央卸売市場
取扱品目が属する次に掲げる生鮮食料品の区分に応じ、その卸売場、仲卸売場及び倉庫等の面積の合計が、おおむねそれぞれに定める面積以上であり、国(農林水産大臣)が認定する卸売市場をいいます。(法第4条第1項)
野菜及び果実 ―― 面積が10,000m²以上
水産物 ―― 面積が10,000m²以上
肉類 ―― 面積が1,500m²以上
花き ―― 面積が1,500m²以上
(2)地方卸売市場
中央卸売市場以外の卸売市場で、県が認定する卸売市場をいいます。(法第13条第1項)
(3)小規模等卸売市場
中央卸売市場、地方卸売市場以外の卸売市場で、県へ届け出て開設するものをいいます。(三重県卸売市場条例(以下、「県条例」という。)第2条第3項)
三重県は、三重県地方卸売市場を開設しています。
2.卸売市場の機能
(1) 品揃え(商品開発)機能(多種多様な品目の豊富な品揃え)
(2) 集分荷・物流機能(大量単品目から少量多品目への迅速・確実な分荷)
(3) 価格形成機能(需給を反映した迅速かつ公正な評価による透明性の高い価格形成)
(4) 決済機能(販売代金の迅速・確実な決済)
(5) 情報受発信機能(川上、川下の情報を実需者へ伝達)
3.卸売市場流通の経路
生産者(農協など生産者団体)から、卸売市場に出荷された生産物は、荷受けする卸売業者を通じて、仲卸業者や小売等を行う売買参加者に卸売され、さらに仲卸業者から小売業者等に販売された後、消費者の手に渡っていきます。
4.卸売市場に関する県の業務
(1)卸売市場法、三重県卸売市場条例に基づく認定及び届出
- 法に基づく地方卸売市場の認定
- 県条例に基づく小規模等卸売市場の開設等の届出の受理 等
地方卸売市場の認定申請について(三重県申請・届出等手続の総合窓口)
(2)地方卸売市場の施設整備に関する支援
強い農業づくり交付金事業の活用により、地方卸売市場において、施設等の整備を支援します。
強い農業づくりの支援(農林水産省HP)
卸売市場に関する農林水産省HP
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