令和2年4月から実施される住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対する授業料及び入学金の免除について、大学等における修学の支援に関する法律(以下、「当該法律」という。)に基づき、国又は地方公共団体が、減免対象となる高等教育機関(大学・短期大学・高等専門学校・専門学校)の要件確認を行うこととなっています。
当該法律第7条第1項に基づき、令和元年7月25日に三重県農業大学校から申請書の提出があり、要件を確認した結果、三重県農業大学校は要件を全て満たすことから、当該法律に基づく授業料の減免の対象学校となる旨、令和元年9月20日に通知書を送付しました。
なお、三重県農業大学校を含めて、当該法律に基づく授業料及び入学金の減免の対象となる県内の高等教育機関(三重県公表分及び文部科学省等公表分)については、以下のホームページに掲載しています。
高等教育の無償化(授業料及び入学金の減免)の対象となる高等教育機関について
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0001500151.htm
・三重県農業大学校ホームページ
http://ss140094/nodai/hp/index.htm
・文部科学省ホームページ(高等教育の無償化に関する概要)
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm