先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
事業概要
下記の先天性血液凝固因子欠乏症等の患者の医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消することを目的とします。
対象となる疾患に関する治療を受ける際に、医療保険等の自己負担分を治療研究事業として全額公費負担する制度です。
・第I因子(フィブリノゲン)欠乏症
・第X因子(スチューアートプラウア)欠乏症
・第II因子(プロトロンビン)欠乏症
・第XI因子(PTA)欠乏症
・第V因子(不安定因子)欠乏症
・第XII因子(ヘイグマン因子)欠乏症
・第VII因子(安定因子)欠乏症
・第XIII因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
・第VIII因子欠乏症(血友病A)
・von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
・第IX因子欠乏症(血友病B)
対象者
原則として20歳以上の者で、三重県県内に居住地を有する者
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症以外の疾病の方で、20歳未満の方は、児童福祉法に基づく「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の対象となります。
必要書類
新規申請または更新申請に必要な書類は下記のとおりです。
1.先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(様式第1号、記載例)
2.先天性血液凝固因子障害等治療研究事業医師診断書(様式第2号)
3.健康保険証の写し
4.先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
5.住民票または住所が確認できる書類(住所の印字された免許証または保険証のいずれか1点)
6.特定疾病療養受療証(注)の写し(血友病A及びBの患者)
(注)特定疾病療養受療証について
特定疾病療養受療証は、第VIII因子欠乏症(血友病A)、第IX因子欠乏症(血友病B)の方が、ご自身の加入する健康保険の保険者に所定の手続きをすることで交付されます。
この証を医療機関に提示すると、対象疾病にかかる医療費の患者負担額が一医療機関あたり月額1万円が上限となり、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業を併用することにより、患者負担分が公費負担となります。
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業を申請する際は、必ず、特定疾病療養受療証の交付を受けてください。
また、加入保険が変更になった場合は、新たに特定疾病療養受療証の交付手続きを行ってください。
助成の内容
給付申請を行い認定を受けると、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証が交付されます。受給者証は受診の際、健康保険証や特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)と併せて医療機関の窓口で提示してください。
受給者証の有効期間の始期以降に受けた医療で、先天性血液凝固因子障害等および当該疾患に付随して発現した疾病についての治療が対象となります。
ただし、入院時の差額ベッド代、文書料、保険外診療費用、指定疾患以外で受けた医療等は対象となりません。
受給者証の有効期間
有効期間は原則1年(4月1日から翌年の3月31日まで)です。ただし、新規に認定された場合は申請書が受理された日から翌年の3月31日までとなります。
引き続き助成を希望する場合は、有効期間が満了する前に更新申請が必要となります。
申請内容の変更
申請した内容に変更が生じたときは、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証記載事項変更届(様式第8号)に下記書類を添付して伊勢保健所へ提出してください。
・住所変更、氏名変更
住民票又は変更内容が確認できる公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
・加入する医療保険の変更
健康保険証等の写し
受給者証の再交付
受給者証を紛失等した場合は、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証再交付申請書(様式第7号)をご提出ください。
申請窓口・お問い合わせ先
伊勢市勢田町628-2
伊勢保健所 地域保健課
0596-27-5148
E-mail nhoken@pref.mie.lg.jp