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令和04年12月26日

合意形成手続が終了しました(破砕施設設置 南伊勢町河内地内)

 三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定により提出のありました事業計画書および条例第26条第1項の規定により提出のありました合意形成手続終了報告書に関して、審査の結果、条例第28条第1項各号に定める事項に該当せず、関係住民等との合意形成が図られたと認められるため、当該事業計画の合意形成手続を終了します。

※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
 条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
 

1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 三重県度会郡南伊勢町村山968番地
 有限会社石川
 代表取締役 石川 智恵

2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する産業廃棄物の種類

(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
   三重県度会郡南伊勢町河内字中阪道下甲990番1
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
   破砕施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
   1,320t/日(8h)
(4)処理する産業廃棄物の種類
   がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く)、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く)
  (上記種類は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上2種類

  

関連リンク

🔶三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の改正について

🔶三重県産廃条例に基づく合意形成手続のあらましについて

本ページに関する問い合わせ先

三重県 南勢志摩地域活性化局 環境室 〒516-8566 
伊勢市勢田町628番地2(伊勢庁舎4階)
電話番号:0596-27-5405 
ファクス番号:0596-27-5251 
メールアドレス:isekan@pref.mie.lg.jp

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