中山間地域総合整備事業
事業の目的
農業生産条件等が不利な中山間地域において、農業生産基盤とその機能の発揮に不可欠な農村生活環境の整備を一体的に実施し、農業農村の活性化を図るとともに地域の定住促進と国土環境の保全を図ります。事業種類・内容及び事業実施区域により以下の事業型があります。
事業型 | 内容 | 備考 |
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一般型 | 農業生産基盤整備のうち2以上の事業と併せて農村生活環境整備等を一体的に実施するもの | |
生産基盤型 | ほ場整備事業のみを実施するもの又はほ場整備事業と併せて農業生産基盤整備のうち1以上の事業を実施するもの | |
生活環境型 | 農村生活環境整備のうち2以上の事業について実施するもの | |
広域連携型 | 農業生産基盤整備のうち2以上の事業と併せて農村生活環境整備等を一体的に実施するものであって、市町村全域から複数市町村に及ぶ広域地域を対象として活性化を図るもの |
事業種類及び内容
1 農業生産基盤整備
事業種類 | 事業内容 |
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(1)農業用用排水施設整備事業 | 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更 |
(2)農道整備事業 | 農道、農道橋、索道又は軌道等運搬施設の新設、廃止又は変更、並びに農道橋等の保全対策 |
(3)ほ場整備事業 | 農用地等の区画形質の変更及びこれと相当の関連がある他の工事を一体として行う事業 |
(4)農用地開発事業 | 農用地の造成、農用地以外の土地の畑地への地目変換(農用地間の地目変更を含む)とこれに附帯する施設の新設、廃止又は変更 |
(5)農地防災事業 | 農用地及び農業用施設の自然災害の発生を未然に防止するため必要な施設の新設、廃止又は変更 |
(6)客土事業 | 農用地につき行う客土 |
(7)暗きょ排水事業 | 農用地につき行う完全暗渠の新設又は変更 |
(8)農用地の改良又は保全事業 | (1)~(7)以外の農用地の改良又は保全のため必要な事業 |
2 農村生活環境整備
事業種類 | 事業内容 |
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(1)農業集落道整備事業 | 農業集落周辺における農業生産基盤整備事業に係る農道等を補完し、主として農業機械の運行等の農業生産活動、農産物の運搬等に供する農業集落道の整備及び土地改良施設を有機的に連絡し、その管理等に供する連絡道の整備 |
(2)営農飲雑用水施設整備事業 | 家畜の飼育、園芸作物等の栽培、農産物の洗浄等を主体とする営農飲雑用水施設の整備 |
(3)農業集落排水施設整備事業 | 農業用用排水の機能維持を図るために行う雨水を排除する集落内の排水施設の整備 |
(4)農業集落防災安全施設整備事業 | 農業集落の防災と安全を図るため必要な土留防護柵、排水工、防風林、水路防護施設、防火水槽等の整備 |
(5)用地整備事業 | ほ場整備等により創出された非農用地の整備及び農業施設・農業近代化施設、公用・公共施設の用地の整備 |
(6)活性化施設整備事業 | 農業生産活動等の拠点として利用されることにより農業・農村の活性化に資する多目的施設の整備 |
(7)集落環境管理施設整備事業 | 農業集落における環境を保全管理するための農山廃棄物等の処理、再利用等の施設及びこれに附帯する施設の整備 |
(8)交流施設基盤整備事業 | 農業振興活動やそれに関連する都市交流等の場として必要な多目的広場等の整備及びこれに附帯する施設の整備 |
(9)情報基盤施設整備事業 | 土地改良施設等の維持管理や緊急時の情報伝達に必要な施設の整備 |
(10)市民農園等整備事業 | ほ場の整備その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であって次のいずれかの事項を内容とするもの ① 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条に規定する市民農園の用に 供する農地の整備及びこれと一体的に行う周辺農用地を対象とするもの ② 集落農園開設の用に供する農用地及びこれと一体的に行う周辺農用地を対象と するもの ③ ①又は②に附帯して都市との交流のために必要な施設の整備 |
(11)生態系保全施設等整備事業 | 土地改良施設等の農業施設が有すべき自然環境、生態系保全機能の増進を図るための施設の整備及びその周辺環境の美化を図るための修景施設 |
(12)地域資源利活用施設整備事業 | 農村地域における地域資源を利活用して農業生産の補完等を行うための施設整備 |
(13)施設補強整備事業 | 農林水産省所管に係る助成等をもって整備された農業施設の安全性確保のために必要な補強 |
(14)施設環境整備事業 | 農林水産省所管に係る助成等をもって整備された農業施設の高齢者・障害者の利用に資するために必要な改修 |
(15)歴史的土地改良施設保全整備事業 | 歴史的土地改良施設の歴史的価値の保全に配慮しつつ、施設機能の維持又は向上及び安全性の確保のために緊急に必要な補強工事及びこれと一体的に整備する施設の整備 |
(16)施設集約整備事業 | 集落基盤再編計画に基づく、農林水産省所管に係る助成等をもって整備された農業農村施設の撤去、これに附帯して利用が見込まれなくなる農業集落道等の撤去及び撤去跡地の整備 |
(17)交換分合事業 | 農用地等の交換分合 |
(18)集落土地基盤整備事業 | ほ場整備事業その他農用地の造成又は保全のため必要な事業 |
3 特認事業
事業種類 | 事業内容 |
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特認事業 | 地方農政局長等が特に必要と認める施設の整備 |