1 要旨
ダイオキシン類対策特別措置法により、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者には、排出ガス、排出水中等のダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、県に報告することが義務づけられています。令和4年度に測定され、事業者から報告のあったダイオキシン類の自主測定結果をとりまとめましたので、同法第28条第4項の規定に基づき公表します。
2 内容
(1)大気関係自主測定結果報告義務のある141施設のうち、137施設から報告がありました。
一方、報告がなかった4施設(4事業者)については、自主測定の報告を実施するよう指導を行っています。
(2)水質関係
自主測定結果報告義務のある8事業場すべてから報告がありまし た。
※排出ガス、排出水に含まれるダイオキシン類の排出基準等については、別添資料をご覧ください。
3 対応等
今後ともダイオキシン類対策特別措置法に基づき、規制対象施設について自主測定の実施や県への報告を求めるなど、適切に指導を行っていきます。関連資料
表1(大気関係、産業系施設)表2(大気関係、廃棄物焼却炉・ 廃掃法対象)
表3(大気関係、小型焼却炉等)
表4(水質関係)
参考(排出基準等)