現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 地球環境と生活環境 >
  4. 大気環境 >
  5. 工場・事業場の大気規制 >
  6.  三重県生活環境の保全に関する条例に係る指定施設(ボイラー)の規模要件等の改正について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 大気・水環境課  >
  4.  大気環境班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和05年03月17日

三重県生活環境の保全に関する条例に係る指定施設(ボイラー)の規模要件等の改正について

 令和5年6月1日から、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)におけるばい煙に係る指定施設(ボイラー)の規模要件等が改正されます。

1.改正内容

  三重県生活環境の保全に関する条例施行規則(以下「規則」という。)が令和5年3月14日に改正され、令和5年6月1日より施行することとなりました。

(1)条例の規制対象となる指定施設(ボイラー)の種類及び規模の改正

  • 表1のとおり、いおう化合物の含有率が体積比で0.1%以下であるガスを燃料として専焼させるボイラーは規制対象外となります。
  • 改正により条例の規制対象外となるボイラー(いおう化合物の含有率が体積比で0.1%以下であるガスを燃料として専焼させるボイラー)については、条例第29条に基づく廃止届の提出は不要です。

   表1 条例の規制対象となる指定施設(ボイラー)の種類

改正後 改正前
ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で0.1%以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。)

ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)

 
  • 表2のとおり、規制対象となるボイラーの規模要件が、「伝熱面積」から「燃料の燃焼能力」による要件に変更され、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30L以上(※)のボイラーは条例の規制対象となります。(ただし、伝熱面積が8m2未満のものを除く。)
  • 改正により条例の規制対象外となるボイラー(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30L未満であるボイラー)については、条例第29条に基づく廃止届の提出は不要です。

   表2 条例の規制対象となる指定施設(ボイラー)の規模
表1に示すボイラーのうち、次の規模を有するもの
改正後 改正前

燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり30L以上(※)であること(日本産業規格(以下「規格」という。)B8201及びB8203の伝熱面積の項で定める算定方法により算定した伝熱面積が8m2未満のものを除く。)。

日本産業規格(以下「規格」という。)B8201及びB8203の伝熱面積の項で定める算定方法により算定した伝熱面積が8m2以上10m2未満であって、かつ、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり50L未満であること。
※ただし、大気汚染防止法(以下「法」という。)第2条第2項に規定するばい煙発生施設を除く。



   図1 条例の規制対象ボイラーの概念図

(2)ばいじんの排出基準の改正

  • 表3のとおり、ばいじんの排出基準が、条例の規制対象のボイラー全てに対して適用されます。
  • 測定頻度等については「大気規制のあらまし」をご参照ください。
  「大気規制のあらまし(www.pref.mie.lg.jp/MKANKYO/HP/2008050046.htm)」

表3 ばいじんの排出基準
  改正後 改正前
対象施設 別表第1の第1号の項に掲げるボイラー 別表第1の第1号の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。)又はガスを燃料として専焼させるもの
排出基準 0.3g/Nm3(改正なし) 0.3g/Nm3
排出基準(特別排出基準適用区域) 0.2g/Nm3(改正なし) 0.2g/Nm3
 

2.届出について

 表2に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10m2以上のもの(以下「新規制対象ボイラー」という。図2の①に該当するボイラー。)については、規則の改正により、新たに条例の規制対象となることから、以下のとおり届出をしていただく必要があります。
 ばい煙に係る指定施設の届出書の様式は、県のホームページからダウンロードすることができます。
 www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/13274014802.htm



   図2 新規制対象ボイラーの概要図
 

(1)令和5年6月1日時点で、新規制対象ボイラーを既に設置(工事着手を含む)している場合

 
  • 条例第24条第1項に基づく使用届を令和5年6月1日から7月3日までの間に県へ提出(事業所所在地の市町経由)してください。
 

(2)令和5年6月1日以降、新規制対象ボイラーを設置する場合

 
  • 条例第23条第1項に基づく設置届を工事開始日の60日前までに県へ提出(事業所所在地の市町経由)してください。
  • 改正規則の施行日(令和5年6月1日)直後に設置を予定している事業者の方は、計画段階で早期に県へご相談ください。
 

(3)新規制対象ボイラー以外を設置する場合

 
  • ボイラーの規模(「大気規制のあらまし」をご参照ください)に応じて、法、又は条例に基づく設置届を県へ提出(事業所所在地の市町経由)してください。
 

3.お問い合わせ先

【地域機関名】 【所管区域等】 【所在地】
桑名地域防災総合事務所
 環境室 環境課
桑名市、いなべ市、
木曽岬町、東員町
〒511-8567
桑名市中央町5丁目71
0594-24-3624
四日市地域防災総合事務所
 環境室 環境保全課
四日市市(工場(注1))、
菰野町、朝日町、川越町
〒510-8511
四日市市新正4丁目21-5
059-352-0593 
四日市市
 環境政策課
四日市市(事業場(注2)) 〒510-8601
三重県四日市市諏訪町1番5号
059-354-8189
鈴鹿地域防災総合事務所
 環境室 環境課
鈴鹿市、亀山市 〒513-0809
鈴鹿市西条5丁目117
059-382-8675
津地域防災総合事務所
 環境室 環境課
津市 〒514-0003
津市桜橋3丁目446-34
059-223-5083 
松阪地域防災総合事務所
 環境室 環境課
松阪市、多気町、
明和町、大台町
〒515-0011
松阪市高町138
0598-50-0530
伊賀地域防災総合事務所
 環境室 環境課
伊賀市、名張市 〒518-0823
伊賀市四十九町2802
0595-24-8078
南勢志摩地域活性化局
 環境室 環境課
伊勢市、鳥羽市、志摩市、
玉城町、度会町、大紀町、
南伊勢町
〒516-0035
伊勢市勢田町628-2
0596-27-5405
紀北地域活性化局
 環境室 環境課
尾鷲市、紀北町 〒519-3695
尾鷲市坂場西町1-1
0597-23-3469
紀南地域活性化局
 環境室 環境課
熊野市、御浜町、
紀宝町
〒519-4393
熊野市井戸町371
0597-89-6937
注1)「工場」とは、物の製造又は加工を直接の事業目的とし、そこで作られた製品を主として卸売する事業所
注2)「事業場」とは、「工場」以外の事業所
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000272408