1 要旨
ダイオキシン類対策特別措置法により、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者には、排出ガス、排出水中等のダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、県に報告することが義務づけられています。令和2年度に測定され、事業者から報告のあったダイオキシン類の自主測定結果をとりまとめましたので、同法第28条第4項の規定に基づき公表します。
2 内容
(1)大気関係自主測定結果報告義務のある146施設のうち、132施設から報告がありました。
一方、報告がなかった14施設(8事業者)については、自主測定の報告を実施するよう指導を行っています。
(2)水質関係
自主測定結果報告義務のある8事業場すべてから報告がありました。
※排出ガス、排出水に含まれるダイオキシン類の排出基準等については、別添資料をご覧ください。