1 要旨
ダイオキシン類対策特別措置法により、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者には、排出ガス、排出水中等のダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、県に報告することが義務づけられています。平成30年度に測定され、事業者から報告のあったダイオキシン類の自主測定結果をとりまとめましたので、同法第28条第4項の規定に基づき公表します。
2 内容
(1)大気関係自主測定結果報告義務のある153施設のうち、142施設から報告があり、1施設で排出基準超過がありました。排出基準超過があった事業所では施設を停止・改修し、事業者による再測定により、排出基準未満に改善されたことを確認しています。
一方、報告がなかった11施設については、自主測定の報告を実施するよう指導を行っています。
(2)水質関係
自主測定結果報告義務のある9事業場すべてから報告があり、すべての事業場において基準を満たしていました。
※排出ガス、排出水に含まれるダイオキシン類の排出基準等については、別添資料をご覧ください。
3 対応等
今後ともダイオキシン類対策特別措置法に基づき、規制対象施設について自主測定の実施や県への報告を求めるなど、適切に指導を行っていきます。関連資料
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※表1(大気関係、産業系施設)に変更があったため修正版を掲載いたしました。