水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成27年6月19日に公布され、平成30年4月1日に施行されました。
根拠条文 | 届出が必要なとき | 届出時期 | 届出書 |
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法第18条の28 |
水銀排出施設を設置しようとするとき
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工事着手の60日前まで | 水銀排出施設設置 (使用、変更)届出書 【様式第3の6】 |
法第18条の29 |
法施行時に、既に水銀排出施設に
該当するものを設置しているとき
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法施行から30日以内 | |
法第18条の30 | 以下の変更をしようとするとき ・水銀排出施設の構造 ・水銀排出施設の使用方法 ・水銀等の処理方法 |
工事着手の60日前まで | |
法第18条の36第2項 | 以下の変更があったとき ・届出者の氏名、名称、住所、 法人代表者氏名 ・工場、事業場の名称又は所在地 |
事由発生から30日以内 | 氏名等変更届出書 【様式第4】 |
水銀排出施設の使用を廃止したとき | 事由発生から30日以内 | 使用廃止届出書 【様式第5】 |
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水銀排出施設を譲り受け、借り受けたとき | 事由発生から30日以内 | 承継届出書 【様式第6】 |
届出様式(ワードファイル) |
届出様式(PDFファイル) |
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環境省リーフレット(pdf:348kb)
大気汚染防止法の改正について(pdf:4,549kb)
水銀大気排出規制に関する主な質疑応答(平成29年2月)(pdf:412kb)