この度、「三重県浄化槽指導要綱」及び「放流先のない場合の放流水の処理方法」を令和4年5月1日付で改正し、令和4年8月1日から施行することとなりましたのでお知らせします。
1 主な改正点
(1)公共浄化槽の設置計画に関する手続きを定めました。
(2)浄化槽法の事務処理を権限移譲した市町との浄化槽設置等に係る情報共有の方法を定めました。
・ 建築基準法において環境室が意見を述べた場合、市町にも通知する制度を規定
・ 建築基準法に係る様式を変更し、市町設置型浄化槽のチェック欄を追加
(3)放流水の地下浸透の基準を見直しました。
・ 地下浸透施設に係る基準を合併浄化槽の基準に更新
・ 全窒素を10ppm以下にできる性能の浄化槽の設置を規定
・ トレンチ方式の基準の一部変更及び処理方法に浸透桝の基準を新設
※改正の詳細については次の書類をご覧ください。
三重県浄化槽指導要綱 令和4年5月1日改正 新旧対照表(PDF)
放流先のない場合の放流水の処理方法 令和4年5月1日改正 新旧対照表(PDF)
2 改正後の要綱等については次の通りです。(令和4年8月1日から施行)
三重県浄化槽指導要綱(令和4年5月1日改正版)(PDF)
三重県浄化槽指導要綱 様式一式(令和4年5月1日改正版)(Word版ダウンロード)
放流先のない場合の放流水の処理方法(令和4年5月1日改正版)(PDF)
3 その他参考資料
三重県浄化槽指導要綱等の一部改正について(通知)(PDF)
三重県浄化槽指導要綱等の一部改正による運用について(通知)(PDF)