また、この掲示をしようとし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出る必要があります。(同法第18条第4項)
このたび、掲示等の基準を示した国の通知(温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意)が改定されましたので、温泉利用施設を所有されている方は、掲示内容をご確認いただき、必要な変更を行ってください。
下記に、主な変更を記します。詳細につきましては本ページ下の「関連資料」をご覧ください。
記
1 禁忌症の掲示基準の主な変更事項
全ての浴用温泉に適用される「一般的禁忌症(浴用)」のほか、泉質ごとの「泉質別禁忌症」の内容が全面的に改正されました。一般的禁忌症(浴用)における「妊娠中(特に初期と末期)」の削除や、飲用に関してはナトリウムイオン等の含有成分濃度に応じた禁忌症の追加等が含まれています。
2 浴用上の注意事項の主な変更事項
分かりやすい用語に変更され、入浴前、入浴方法、入浴後、湯あたりなどの項目に細分化されました。
3 飲用上の注意事項の主な変更事項
1回の飲用量が一般的に100~150mL程度に、1日の最大飲用量が200~500mLに変更されました。
なお、ひ素やふっ素等、飲用量が制限される要因となる成分を多く含む温泉では、別に1日あたりにおける飲用量の基準の算出方法が定められました。
4 適応症の掲示基準の主な変更事項
療養泉の「一般的適応症(浴用)」が改正され、例えば、胃腸機能の低下や、ストレスによる諸症状などが追加されました。また「泉質別適応症」にも、単純温泉の掲示基準の追加等の見直しがなされました。
●掲示内容の変更方法
掲示内容の変更を行う場合は、下記関連資料の「温泉成分等掲示内容届出書」と、温泉分析書の写し等関係書類を各地域の窓口へ提出してください。また、変更に関して何かご不明な点等ありましたら、お問い合わせください。
●窓口(届け出の提出先)
・いなべ市、桑名市、桑名郡、員弁郡
桑名地域防災総合事務所環境室(〒511-8567 桑名市中央町5-71 桑名庁舎2階)
電話番号:0594-24-3624 メール:wchiiki@pref.mie.lg.jp
・三重郡
四日市地域防災総合事務所環境室(〒510-8511 四日市市新正4-21-5 四日市庁舎2階)
電話番号:059-352-0593 メール:ychiiki@pref.mie.lg.jp
※四日市市内は、四日市市役所環境部環境保全課(四日市市役所5階、電話番号:059-354-8188)にお問い合わせください
・鈴鹿市、亀山市
鈴鹿地域防災総合事務所環境室(〒513-0809 鈴鹿市西条5-117 鈴鹿庁舎2階)
電話番号:059-382-8675 メール:zchiiki@pref.mie.lg.jp
・津市
津地域防災総合事務所環境室(〒514-8567 津市桜橋3-446-34 津庁舎2階、3階)
電話番号:059-223-5083 メール:tchiiki@pref.mie.lg.jp
・松阪市、多気郡
松阪地域防災総合事務所環境室(〒515-0011 松阪市高町138 松阪庁舎3階)
電話番号:0598-50-0530 メール:mchiiki@pref.mie.lg.jp
・伊賀市、名張市
伊賀地域防災総合事務所環境室(〒518-8533 伊賀市四十九町2802 伊賀庁舎3階)
電話番号:0595-24-8078 メール:gchiiki@pref.mie.lg.jp
・伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡
南勢志摩地域活性化局環境室(〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 伊勢庁舎4階)
電話番号:0596-27-5405 メール:nchiiki@pref.mie.lg.jp
・尾鷲市、北牟婁郡
紀北地域活性化局環境室(〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 尾鷲庁舎3階)
電話番号:0597-23-3469 メール:ochiiki@pref.mie.lg.jp
・熊野市、南牟婁郡
紀南地域活性化局環境室(〒519-4393 熊野市井戸町371 熊野庁舎2階)
電話番号:0597-89-6937 メール:kchiiki@pref.mie.lg.jp
関連資料
温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準 (PDF形式 : 168KB)
(補足)飲用量の算出と掲示について (PDF形式 : 5KB)