「三重県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」は、自動車の交通が集中することなどにより、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準の達成が困難であるとして指定された地域(以下、「対策地域」という。四日市市、桑名市(旧多度町を除く)、鈴鹿市、木曽岬町、朝日町、川越町)において、環境基準を達成するため、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」第7条第1項及び第9条第1項の規定により策定するものです。
(1)計画の目標
平成32年度までに、対策地域内の全域で二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気環境基準を確保することを目標とします。
なお、平成27年度までに対策地域内のすべての測定局における、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気環境基準達成を中間目標とします。
この目標を達成するため、各種施策を実施し、対策地域から発生する窒素酸化物及び粒子状物質の排出量を抑制します。
(2)計画の期間
平成33年3月31日までとします。
(3)新計画へ追加・変更する主な取組
・ポスト新長期規制の実施
最新規制であるポスト新長期規制適合車の早期普及の支援等により自動車排出ガス低減対策を進めます。
・流入車への対応
対策地域外から流入する排出基準に適合しない車両等に対し、必要な措置を講じます。
・国の機関及び地方公共団体による率先実行
公共事業等において、率先して低公害車等による納入を運送事業者等に求めること等により、物品等の輸送に伴い発生する窒素酸化物等を可能な限り低減するよう努めます。
関連資料
三重県自動車排出窒素酸化物等総量削減計画 (PDF形式 : 703KB)