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平成24年06月20日

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準の一部改正

 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成24年5月23日政令第147号)の施行に伴い、界面活性剤製造業の用に供する反応施設等が新たに特定施設として追加されたことから、水質汚濁防止法の規定に基づく化学的酸素要求量に係る総量規制基準(平成24年三重県告示第110号)、窒素含有量に係る総量規制基準(平成24 年三重県告示第111号)及びりん含有量に係る総量規制基準(平成24年三重県告示第112号)の一部を下記のとおり改正しました。


1 追加された特定施設
 ・界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有
  しないものを除く。)
 ・エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)

2 三重県告示の改正内容
  関連資料のとおり

3 改正三重県告示の施行日
  平成24年5月25日


  関連資料
化学的酸素要求量に係る総量規制基準(平成24年三重県告示第372号) (PDF形式 : 25KB)

窒素含有量に係る総量規制基準(平成24年三重県告示第373号) (PDF形式 : 24KB)

りん含有量に係る総量規制基準(平成24年三重県告示第374号) (PDF形式 : 24KB)

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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